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夫の社会保険に加入する条件は?

去年7月に結婚し3月も終わろうとしているのに未だに夫の社会保険に加入できず国保をかけています。 去年130万弱、今年は103万以下に抑えるつもりです 会社の扶養手当は2月からもらえるもとになったのですが保険には加入させてもらえてません 理由は3ヶ月連続10.5万以下じゃないとだめということなんです。 私は三ヶ月に一回交通費を3万弱もらっている為3ヶ月連続10.5万以下は難しいというより無理に等しいのです。 夫の社会保険加入には交通費も所得に入って計算されてしまうのでしょうか? 私の給料明細には交通費は記載されていますが自分の年収には含まれていません どなたかおわかりになる方いらっしゃいますか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>理由は3ヶ月連続10.5万以下じゃないとだめということなんです。 であればだめですね。 >夫の社会保険加入には交通費も所得に入って計算されてしまうのでしょうか? 通常は含めることが多いですね。 ちなみに政府管掌健康保険だと3ヶ月平均で108333円以下という条件です。交通費も含めます。 組合管掌の場合には組合の基準によります。 >私の給料明細には交通費は記載されていますが自分の年収には含まれていません それは税法上の扱いであり社会保険の基準とは関係ありません。

回答No.2

通常、社会保険上の収入額には非課税通勤費でも「通勤手当」という「賃金」ですので含めます。 しかし例えばその3万円弱を各月に均せば「10.5万以下」になるというのなら、給与明細を添付して事情を説明し、交渉してみてはいかがですか? ちなみに扶養認定についての細かい取り決めは健康保険組合ごとに異なることが多いです。

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

政府管掌健康保険であればすんなり加入できると思いますが おそらく組合健保ですと加入基準は組合によるとしか言えないので >3ヶ月連続10.5万以下は難しいというより無理に等しいのです であれば難しいでしょう。 交通費を含むか含まないかも組合の判断になるので直接ご主人に 給与明細を渡して会社の方へ確認されたらいかがですか?

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