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退去の一ヶ月前の連絡・・・。
はじめまして。 たった今、受けたことなので忘れないうちに書かせてもらいました。 僕は3月24日には今住んでる所の契約が切れます。 どっちみち就職のため新しい所に引っ越す予定でしたので、 1月上旬に不動産屋さんから契約更新しますか、という書類がきたので 僕はその時点で不動産屋さんに出向き、 「引っ越すので、契約更新はしません。でもまだ次の新居が決まってないので、いつになるかは分からないのですが、契約が切れる3月24日までには確実に引越します」とお伝えしました。 これで僕は退去の一ヶ月前までにはちゃんと連絡したし、 家賃は3月24日までで済むと思っていました。 そして本日、3月15日新居が決まり、不動産屋さんに24日ちょうどに引っ越します旨を話したら、 「それでは本日3月15日でご退去の受付を受けましたので、4月15日までの家賃を日割りでお支払い願いますか」と、言われました。 不動産屋が言うには「3月24日までに引っ越す、というのと 3月24日に引っ越すというのは違います、前者だと受付ではなく、 退去する日が決まって、ご連絡を受けて初めて受付となります。 (つまり、今回だと3月15日に受付⇒4月15日まで賃料発生) 後者の場合だと、そのまま受付となり、賃料は発生しません。 (つまり、今回だと1月上旬に受付⇒3月24日までの賃料で可)」 と、以上の内容を言ってきました。 でも僕が1月上旬に話した時やその後3回での電話の際に、 受付とはどういうものなのかも、このままでは賃料が発生する可能性 があることも説明されませんでした。もし賃料が発生するとわかっていれば、僕は絶対に3月24日に引越すはずです、無駄にお金は払いたくはないですし、お金にルーズなのは一番よくないですし。 僕がこういうことに素人なのかもしれませんが、素人目には不動産側が わざと説明せず、少しでも賃料を徴収しようと見えてなりません。 こういうことって普通にあることなんでしょうか・・?
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不動産屋です。 払う義務はなさそうですが。。。 (うちではこんな初歩的なことが問題になることはないので^^;) 根拠は「更新をしないことを伝えている」ところです。 契約書に記載されていると思いますが、貸主に対する意思表示は 何をもってすることになっていますか? 書面(所定のものが付属していることがある)で意思表示する旨が 書いてあれば、出向いた時に不動産屋が手配しなければなりません。 不動産屋に出向いた目的がそれであるからです。 それにも関わらず不動産屋が秘匿したのであれば、これは信義誠実を 破ることになります。 本来はあなたが払う義務があるのは、更新をしない意志を伝えて ある以上は契約の切れるその日までとなります。 本来、不動産屋は更新をしないという口約束を具体化させなければ なりません。でなければ、借主の更新拒否の意志に反し、貸主は なんらかの損害を負う可能性が出てきてしまいます。 しかし今回は書面がなさそうな感じですので、それを盾にしてくる ことが予想されます。(更新意志があったものとし契約書を遵守させる) 戦うならば、更新拒否したことを明確にしていくことでしょう。 不動産屋に出向いた時の担当者を名指しで説明を求めましょう。 P.S 当たり前のことなのですが、どうもこの業界には書面の大切さを 軽んずる人間がいます。そういう人間に限って書面を盾にするので厄介です。 しかし、借主も契約書や重要事項説明書を読んで対処する必要が あることも理解しておいて下さい。
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払う必要はないと思いますよ。 1ヶ月前に「更新をしない、24日までにでる」と言ったのであれば、「24日で契約を解除します」という相手側に通告したことになると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 24日まで、24日に、これだけでこんなに違うとは正直不思議もんです。 これから交渉してみようと思います。 ありがとうございました。
契約更新していないなら、 貴方は3/24以降はそこに住む権利を持っていませんよね、 (そもそも1ヶ月前というのは契約を途中で打ち切るときの条件でしょう) そこに家賃が発生する理由はないと思いますが、 ネット上でも無料の不動産トラブル相談所があるので、 相談して見ては?
お礼
ご回答ありがとうございます。 明日あたり消費者生活センター等に電話してみようと思います。 最終的には行政の手も視野にいれて、考えて見ます・・・。 ありがとうございました。
- DEZY2470
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今回のケースは電話で行ったのでしょうか? 何か会話を録音したり、書面で告知を証明できますか? 基本的には、「言った」「言わない」の世界に突入します。 あなたが確実に3月24日に、引っ越す。と言ってあれば不動産屋は3月25日以降に次の居住者を探すことが出来たわけです。 もう一度、契約内容を読み直してみてください。 2ヶ月前に告知!という不動産屋もあります。私の経験では、最後の1ヶ月は、取られた!というのが多いです。 転勤などは急に話が来るので、とても1ヶ月以上前に告知することは難しいです。この場合、告知する日に不動産屋が休みで連絡がつかなかったとしても、告知が遅れた場合は次の賃料が発生します。 不動産屋に説明されなかった・・・のではなく、「聞く」必要があったわけです。そしてそれらは、契約書の中に書いてあると思われます。 不動産屋にも、よると思いますが、まず費用は発生すると思います。 不動産屋が、わざと説明しなかった。。というのも「その通り」だと思います。聞かれないことに対して、説明する義務はないからです。 次回からは書面でやりとりしたり、会話を録音する!疑問点は必ず質問する。を実行してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回は店頭で行いました、電話でも3回ほど連絡等はしていました。 残念ながら録音はしていないです・・・今思えば、録音しておけば 完たる証拠になったのに、、、悔しいです。 契約書には退去1ヶ月前にご連絡との記載がありました。 確かに、聞かなかった僕にも落ち度はありました・・・、 ただ不動産側にも不実の告知義務があるのでは、と考えてます・・。 これからは、大事なことは書面を通して、一筆書く又は書かせること の方がいいですね。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 貸主に対する意思表示は契約書には書面・口頭による等の記載は ありませんでした。 当事者の僕が相手側に聞かなかったことはもちろん責められる事由です。ただ、不動産側にも説明する義務は全くないとは言えないですし、 例えそれが自分達にとってマイナスであっても、不実の告知義務はあると思います。 おっしゃる通り、僕の方にも契約書等をしっかり読んでおく必要が あったと思い、反省しています。また戦ってみます。 ありがとうございました。