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交通事故の範囲について
道路上において犬、猫等のペットが急な飛び出しにより自動車において引いてしまったた場合は交通事故になるでしょうか?
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- walkingdic
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回答No.2
>対物賠償としてはペットの対価相当額を相手側に支払いしなければならないでしょうか? そうですね。もちろん過失割合がどうなのかということを考えねばなりません。 >通常ペットを放し飼い状態で公道に飛び出たため横から当たったケースにおいては過失割合は加害者側からみた場合はどのようになるのでしょうか? それはケースバイケースであり補足いただいた条件だけでは判断つきかねます。 たとえば犬であれば、どこの自治体も犬の放し飼いは禁止しているので、重大な過失が飼い主にありますので、こちらの過失はかなり小さくなると考えられます。 通常の車同士の事故などと同じく状況により判断されることになります。
- walkingdic
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回答No.1
交通事故と言えば交通事故ですけど、物損事故になります。 (法律上は人間以外は「物」扱いです) 警察を呼んでも物損として処理するだけです。
質問者
補足
早速の回答ありがとうございます。 対物賠償としてはペットの対価相当額を相手側に支払いしなければならないでしょうか?また、通常ペットを放し飼い状態で公道に飛び出たため横から当たったケースにおいては過失割合は加害者側からみた場合はどのようになるのでしょうか?ご教示ください。
お礼
迅速な対応していただきありがとうございます。非常に参考になりました。