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これって交通事故?
全然困ってないです。お暇な方、おつきあい下さい。 とある掲示板で、 自転車に乗っていたら、上から洗濯物が落ちてきた。 自転車に乗っていた人は転倒し、怪我をした。 という内容について書かれていました。 これを自転車は道交法の対象だから、 あるいは道路上の事故だからという理由で、 交通事故だと書いている方が多数いらっしゃいました。 自転車が加害者であった場合はもちろんそうでしょうが、 自転車は被害者、相手も車輌ではない。 この場合、交通事故といえるのでしょうか? 洗濯物の持ち主に、過失傷害は問えると思うのですが、 交通事故は納得いかなくて・・・ よろしかったら教えて下さい。
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お礼
早々の回答、ありがとうございます。 事故は事故、違うのは責任の所在だけという回答には納得です。 有無を言わせない感じです。 ところで、車輌からの落下物は道交法によって罰せられますが、 道路外からの落下物は何法により責任を問われるのでしょうか? 私は道交法の処罰の対象になるのが交通事故だと思っていました。 この洗濯物の例だと自転車に責任があるなら道交法ですが、 洗濯物の持ち主には適用されないですよね? よろしかったら、再度ご回答下さい。