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これって交通事故?

全然困ってないです。お暇な方、おつきあい下さい。 とある掲示板で、 自転車に乗っていたら、上から洗濯物が落ちてきた。 自転車に乗っていた人は転倒し、怪我をした。 という内容について書かれていました。 これを自転車は道交法の対象だから、 あるいは道路上の事故だからという理由で、 交通事故だと書いている方が多数いらっしゃいました。 自転車が加害者であった場合はもちろんそうでしょうが、 自転車は被害者、相手も車輌ではない。 この場合、交通事故といえるのでしょうか? 洗濯物の持ち主に、過失傷害は問えると思うのですが、 交通事故は納得いかなくて・・・ よろしかったら教えて下さい。

みんなの回答

回答No.5

>道路外からの落下物は何法により責任を問われるのでしょうか? 「責任」と一言で言っても、色々な「責任」があります。 交通事故での「責任」は、大別して「行政責任」「刑事責任」「民事責任」の3つあります。 行政責任は「違反点数」などの加点で「免停」になったり、「免許取消」になったりする事で、事故を起こした運転手が負います。 今回のような「洗濯物で自転車転倒」には「行政責任」は適用できません(運転免許が関係ないので) 刑事責任は「人身事故の罰金刑」などで、事故原因を作った人が負います。 今回のような「洗濯物で自転車転倒」で「刑事責任」を問うのは難しいです。 洗濯物の持ち主が「故意に落とした」訳ではないので、適用するとしたら「業務上過失傷害」ですが、立件できるか微妙です。 民事責任は「怪我の治療費、修理代」など、金銭的な賠償責任の事で、事故原因を作った人が負います。 今回のような「洗濯物で自転車転倒」だと、洗濯物の持ち主が民事責任を負う事になります。 自転車に乗っていた人は「修理費と、治療費を賠償しろ」と、洗濯物の持ち主に要求できます。 なお、民事と刑事は「別々」なので、刑事裁判と民事裁判で、真逆の判決が出る事もあります。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

造語みたいになりますがこの事例は「外的要因での軽車両の事故」じゃ無いかな? 事故の大本は「洗濯物」なので・・・ なので自転車が転倒しての怪我は交通事故ですが 原因は洗濯物の落下なので 全ての原因は、洗濯物ですね。 ただ落ちることを干した人が予測出来たか、それとも思いもよらない強風で落ちた で判断は変わるでしょうね。 自転車の方はお気の毒ですが・・・ ある意味「運が無い人」ですね。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

No.1です。 自損事故はドライバーに過失があるわけです。塀や溝がなにかしかけて来るわけではありません。> 事故原因が道路の穴や建物や標識等の構造物が倒れてきたとかの場合もあるでしょう。この場合は自損事故というかは厳密には分かりませんが…。 交通事故を起こした洗濯物の持ち主は、どのような罪になるのでしようか?> 自転車が転倒して怪我したなら、業務上過失傷害になるのではないかと思います。道交法で検挙するのは無理でしょうから。

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回答No.2

交通事故には「単独事故(自損事故)」も含まれますから「一人で転んで自爆」もアリです。 原因が「洗濯物が降ってきた」であろうが「石を踏んでよろけた」であろうが、関係ありません。 また「交通事故」には、被害者も加害者も関係ありません。事故は事故です。 基本的に「携帯をいじってて、乗用車が電柱に突っ込んで、運転手が怪我した」のと「洗濯物が落ちてきて、自転車が転んで怪我した」のは「同じ範疇の事象」なのです(原因が異なるだけ) どちらも「交通事故が起きた」と言う事実は同じです。違うのは「責任の所在」だけです。責任が誰にあったとしても関係なく「事故は事故」なのです。

kabocho
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございます。 事故は事故、違うのは責任の所在だけという回答には納得です。 有無を言わせない感じです。 ところで、車輌からの落下物は道交法によって罰せられますが、 道路外からの落下物は何法により責任を問われるのでしょうか? 私は道交法の処罰の対象になるのが交通事故だと思っていました。 この洗濯物の例だと自転車に責任があるなら道交法ですが、 洗濯物の持ち主には適用されないですよね? よろしかったら、再度ご回答下さい。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

相手が車両や人でなくても交通事故の範疇だと思います。自損事故で物に当たることも当然交通事故ですので。なお、被害者であろうと加害者であろうと、全く関係ない話です(一部を除き、大抵は両方に過失があります)。

kabocho
質問者

お礼

早速に回答いただき、ありがとうございます。 自損事故はドライバーに過失があるわけです。 塀や溝がなにかしかけて来るわけではありません。 頭上から落ちてくる洗濯物に気がつかなかったのは、 自転車側の過失と言えなくはないですね。 もらい事故ってヤツでしょうか? お気の毒ですが。 追加質問で申し訳ないですが、 交通事故を起こした洗濯物の持ち主は、 どのような罪になるのでしようか?

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