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交通事故と交通違反

交通事故と交通違反 2週間前に車を運転中、後ろから車に追突されたました。状況としては2車線から1車線に変わる道路で私が車線変更して1車線側にはいったあと30メートルくらい走ってから追突されました。相手方は車線変更した時点で急ブレーキなどの形跡はありません。30メートルくらい走った後、カーブの手前で私の車が減速したあとに後ろから追突されました。制限速度が40キロの道路で私は50~60キロくらいで走行していたと思います。そこでなのですが、上記のようなケースの場合私はスピード違反など何か処分をうけるものなのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cowc
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.5

No.3のcowcです。 一般的にいうと、追突事故の場合、ほとんどが後続車の運転者の前方不注視によるもので、追突された車両の運転者が責任を問われることは、まずありません。 しかし、質問文によると、次のような疑問があります。 1 車線変更の際に、進入車線内の後続車両の有無を確認したかどうか。   確認したとすれば、後続車との車間距離は進入するのに十分余裕があったのかどうか。 2 進路変更の合図は適切に出したかどうか。法令では進路変更3秒前又は30m手前です。   多くの運転者が3秒前を励行していないとしても、事故が起きればその点が問われます。 3 車線変更後約30m走行して減速し、追突されたとのことですが、   ○ 時速50~60km/hならば、1秒間に約14m~17m進んだこととなります。   ○ そうだとしたら、進入後2秒そこそこで減速をしたことになります。   ○ 後続車の運転者は、先行車(あなた)の動向に注視していたら追突は避けられたか。     注視していても避けられなったのではないか。 というような点です。 そこで、あなたが以上のすべての点について落ち度が無ければ、刑事、民事の責任は問われませんし、行政処分もありません。 あなたを必要以上に心配させる気はありませんが、相手の話や目撃者がいればその人の話を聞き、客観的な事故発生の状況がわからない限り、責任を持ってお答えできないのです。 なお、質問にはありませんが、参考までに付け加えます。 あなたにけがはありませんか、外傷が無くても追突事故は「むちうち症」があとから出てくることもあります。 医者に診てもらっていなければ、念のため見てもらう必要があります。 後日、症状が出てからでは、今回の事故に起因するものかどうかが問題となります。 人身事故(むち打ちなど)になれば、警察はもとより、検察庁からも呼び出しがある場合があります。 その際は、捜査機関に協力をしましょう。 傷害の治療費、車両の修理費等の賠償に関する交渉ごとは、あなたが加入している任意保険の担当者に任せるのが良策です。 あれこれ悩んでも好転するものではありません。 気を楽に持っていてください。

kokoro3197
質問者

お礼

追加の質問にもかかわらずご回答いただき、ありがとうございました。すばらしいお答えをいただき安心できました。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

後方からの衝突ですから、「速度違反」は検挙されません。 その理由は「速度違反検挙は現行犯」という原則があります。 相談者さんの場合は、「被害者」ですから大丈夫です。

  • cowc
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.3

結論から先にお答えします。 「速度違反そのもので処罰されることはありません。」 速度違反で処罰をするのには、証拠が必要です。 証拠とは、あなたの車がいつ、どこで、どの区間、時速何キロメートルで走っていたかという事実を正確に計測した記録です。 質問文では、そのような事実が無いようなので、処罰をされることはないと答えたのです。 なお、事故を起こした場合、事故が起こった状況から「最低でも○○km/hは出ていた」と認定されても、速度違反で処罰をされるのではなく、事故の責任の情状として勘案されるということとなります。

kokoro3197
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

kokoro3197
質問者

補足

早々のご解答ありがとうございました。事故の責任の情状として勘案されるということとなります。とありますが、速度違反で処分を受けないというのはわかりましたが、私自身他に何かしらの行政処分をうける可能性があるということでしょうか?何もわからず教えていただくことだけで、申し訳ありませんが、お答えいただけると幸いです。宜しくお願いいたします。

  • kakibesuto
  • ベストアンサー率19% (248/1301)
回答No.2

スピード違反は立証できませんから何も問われる事はありません。 制限速度を守っていたと言えば大丈夫ですよ。

  • extrabuta
  • ベストアンサー率43% (29/67)
回答No.1

 とんだ目に遭いましたね。文面だけでは判断できませんが、スピード違反等は事後では判断できませんので違反にはなりません。もし違反した場合は現場検証の際、警察官から何らかの話がある筈です。安心して下さい。

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