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分譲マンション1戸の法的資産価値について

今回、個人再生申請をする際に、「分譲マンション1戸を所有しているのであれば、最低その資産価値の支払いはしないといけない。」と弁護士に言われまして、こちらに相談させていただきます。 実際に売り買いされたとしての金額は売却の場合で約300~400万ぐらいの築30年のマンション(世帯数9戸)に住んでいます。 固定資産税の評価額証明というのをみると、建物に関しては持ち分の分は370万ぐらいの評価額になっていて、「そんなもんだろうな。」と思ったのですが、持ち分の土地の金額が550万ぐらいになっており、びっくりしています。足すと約900万円もの金額になります。新築で買ったときの金額とさほど違いがない程です。 この場合、法的には本当にこの分譲マンション1戸の資産価値は900万円ぐらいもの価値になるのでしょうか? マンション全体の土地は442m2、約3600万円、分割課税というところは114/1000となってはいるので、そのままだとその通りになってはしまいます。 しかし、どうも法的資産価値の金額は違うのではないかと思いまして質問させていただきました。 大変困っておりますので、有識者の方々のご意見を頂ければと存じます。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

>固定資産税の評価額証明 その金額が評価額でしょう 建物は年と共に消耗しますが土地は消耗しません 実態と評価がずれるのも一般的です では何を基準にするか? 固定資産税評価額以外には無いでしょうね 個人再生するなら財産は処分するのが一番でしょう

ciel_sea
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 個人再生では不動産を処分すると資産逃がしになると弁護士より言われていますのでどうやら私の場合は難しいようです。

回答No.1

固定資産税を定める路線価格などですと 土地の単価はかなり安いですよね おそらく相場の中古価格が資産価値でしょう 不動産鑑定士に見てもらうのがよいかも 売却すると税金がかかるから要注意です

ciel_sea
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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