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確定申告での支払調書の提出について
個人事業主です。 今日、確定申告に行ってきました。 支払調書が1枚あったのですが、持っていかなかったらそれも添付するように言われました。 去年までは提出することはなかったのに。 係員とあーだこーだと押し問答した結果、支払調書なしでも受け取ってもらえたのですが、後で提出するよう通知が行くかもしれないと言われてしまいました。 係員が単に知らなかっただけなのか、それとも今年から変わったのか。 実際のところどうなんでしょう?
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所得税法によれば、支払調書は、報酬・料金等の支払人が源泉徴収義務者として作成する公文書です。源泉徴収義務者は、税務署長に報告するために、支払調書を作成して税務署長に提出します。支払調書は、報酬・料金等の受取人に交付される文書ではありません。 しかし、税務署長に提出する支払調書の「写し」を受取人に交付する支払人もいるようです。それは構いません。 ところで、所得税法のどこを見ても、報酬・料金等の受取人が確定申告をする際に、支払調書の「写し」の添付、あるいは提出を義務づける規定は見当たりません。ですから、係員が単に知らないだけです。 もし、提出要求(提出せよという通知)が来たら、「支払調書の提出を義務づける規定は、所得税法の第何条ですか。法的根拠を示して下さい」と聞いてごらんなさい。相手は答えられないはずです。法的根拠がない場合は、提出要求に応じる必要はありませんよ。
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- hata79
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NO1様の言われるとおり、支払い調書は確定申告書に添付を要する書類ではありません。 気になるのは、質問文中で「支払調書」と云われてるのは「源泉徴収票」の間違いではないだろうかということです。 源泉徴収票は確定申告書にその原本添付を要するとなってます(電子申告は省略できる)が、支払調書は添付不要です。 確定申告書の会場で、貴方が面接された方が「支払調書」と確実に口にされたというなら、おそらく税務署員ではなく、自治体の職員とか応援職員ではないかと思います。 どれほどレベルの低い税務署員でも「支払調書」と「源泉徴収票」の取り扱いを誤ることはないと思います。 もし税務署員の言だとしたら「そこまで低レベルの職員がいるのか」嘆くしかありません。 「支払調書」と「源泉徴収票」の混同を、失礼ながらご質問者がされてないようでしたら「係員が単に知らなかった」だけでしょう。
お礼
ありがとうございます。 はじめに「支払調書」という言葉を使ったのは係員のほうで、それに対し「1枚あるけど持ってきていない」と答えています。 「支払調書」と「源泉徴収票」の違いは理解していますから、混同はしていません。 確定申告書を出したのは、記載済みの申告書をチェックして受け取るところですが、応援職員であまり詳しくない人だったかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 やはり、係員が知らなかっただけのようですね。 たぶん来ないとは思いますが、提出の通知が来るのを待ってみます。