• ベストアンサー

信用取引をしているときの確定申告

昨年信用取引をして損失が発生しましたが、そのような場合どのように 確定申告書に記入すればよいかわかりません。 1.損失が発生したときにはどこに記入すればよいのでしょうか? 2.「株式等の譲渡所得等(上場分取引)」に記入すればよいとしたとき、 収入金額、取得費、委託手数料のそれぞれに記入すべき金額は何になるのでしょうか? 3.日歩は委託手数料に含めていいのでしょうか? 4.申告書提出時にこの数値を裏付ける明細のような書類は、自分で雛形を作ってそれに書き込めばいいのでしょうか? これらのことが解説されているHPがありましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の記載ですが  年間取引報告書の特定信用分の  ・(1)譲渡の対価の額 を 譲渡による収入金額(1) に転記  ・・・その他の収入(2) は記入不要  ・・・小計((1)+(2))は(1)の金額を入力  ・(2)取得費及び譲渡に要した費用の額等 を 取得費(取得価格)(4) に転記  ・・・(5)(6)は記入不要  ・・・小計((4)から(6)までの計)は(4)金額を入力  ・・・差引金額((3)-(7)-(8))(9)に自動的に金額が入力されます   (損の場合は、頭に-が付きます)  ・・・所得金額((9)-(10))(11)に自動的に金額が入力されます   (譲渡損の場合は、0になります)  ・・・繰越控除後の所得金額((11)-(12))(13)に自動的に金額が入力されます   (前年繰越がなければ、譲渡損の場合は0になります) 「平成18年分の所得税の確定申告書付表」  ・1.本年分の特定譲渡損失の金額の計算  ・・・(1)、(2)、に上記の(9)の金額を入力 (3)は表記通り入力 「所得税の確定申告書(分離課税用)」  ・収入金額-株式等の譲渡-チ・ツ  ・所得金額-株式等の譲渡-60・61  ・税金の計算-75  ・その他-株式等-翌年度に繰り越される損失の金額-81  以上に、自動的に金額が入力されているはずです

testchibo
質問者

お礼

長い事お礼申し上げず失礼いたしました。 ご回答ありがとうございました。今後の確定申告に活かさせていただきたいと思います。

関連するQ&A