• 締切済み

賃貸契約

当初、2月の末に法人契約で借りる予定だった店舗付き一戸建の物件がありまして、不動産が仲介に入りオ-ナ-さんとも会い、口約束ですが二、三日後には、契約と結うところまできてたのですが、急遽、オ-ナさんの息子が話しに参加してきて、理由もなく突然のキャンセルを、言い出してきました。その後話に聞くところ、その息子にも不動産権利があり、現在は、親が生きているが、この先、物件の遺産相続の件で、今は、貸せないとのことでした。現在、不動産を絡め、話し合い中です。このような件は、損害賠償等の請求はできないものでしょうか?

みんなの回答

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 契約締結上の過失と呼ばれる問題です。数日後に契約を結ぶというところまで合意していたのであれば、損害賠償は十分可能かと思います。ただし、その範囲は信頼利益(契約が成立すると信用したことによる損害)に限られるため、金額はかなり低くなります。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

契約後であればともかく、まだ契約前なら損害が発生しているとはいえないので損害賠償は無理でしょう。

関連するQ&A