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一戸建て契約時の代理人について

一戸建てを購入することになり、明日契約に行きます。 もともと地元の信頼ある不動産屋に探してもらってましたが、契約する物件は新聞広告に出ていた別の仲介業者の物件です。 (地元不動産屋は仲介に入れない物件とのこと) まったく知らない不動産屋と素人の私が契約するのは不利だと思い、地元の不動産屋に代理人として一緒に来ていただこうかと考えております。 もしダメなら一度相談したことある不動産鑑定士にお願いしようかと思います。 高い買い物で、土地が調整区域ということもあり、万が一のことがないように、少しお金を出してでもプロにはプロで対応しようかと思ってます。 不動産業界ではタブーだったりするんでしょうか? 他に良い方法があるなどございましたら、ご教授下さい。 よろしくお願い申し上げます。

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  • oyazi2008
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回答No.3

不動産業者です。 タブーではありませんが、何しに来たの?って感じで業者も気が進まないかと。 重要事項や契約書を事前にもらい、その内容を物件調査、契約書の精査などをその業者さんにお願いするのが良いのではないですか? ちなみに鑑定士は専業ではないので実務的な経験がある不動産業者のほうが適任です。調整区域などはどのような特例で開発許可が降りているのかなど、実務経験がないと判断できません。 契約までに、業者さんからOKが出れば一人でも安心して契約できるでしょう。 わざわざ契約場所に業者さんが顔を出さなくとも良いですし、事前の調査無く契約場所へ出向いても法的制限は、判断が付きませんから。 尚調整区域でも、前法による既存宅地の条件を満たせば開発許可により数宅地への造成、第三者の建築確認の許可も可能な場合もあり、調整区域=建築不可ではありません(市街化区域内の宅地と制限内容は変わりません)から、あまり心配なさらずに。

afqe
質問者

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ご回答ありがとうありがとうございます。 専門的なご意見参考になりました。 調整区域でも住宅が建つ場合があると聞き、少し安心です。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • booboox
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回答No.5

http://www.pref.ehime.jp/070doboku/110toshikei/00002643030326/osirase/kaisei_kaihatu/q&a3.html 一番多いのが、既存宅地でないものを、既存宅地と言って、第3者に転売する行為です。既存宅地で、出物のよい土地は、ほとんど無いと見てよいでしょう。 かなり、以前から、事実上、宅地であり、実績がないと、だまされる場合も多い物件です。今回の物件が、そうだとは、言いませんが、既存宅地の認定が法律で、制限されたあと、建物を建てて、むりやり、既存宅地と言い張る物件もこの世には、存在しますので、充分、審査してくださいませ。市街化調整区域でも、ガソリンスタンドとか、学校とか、建設目的を許可物件にすれば、いくらでも、建物は建ちますが、正式に、住宅として、転用できるか?確かめてくださいね。 なお、不動産屋をやたら、たくさんかませるのは、話が、こじれますので、ご注意ください。仲介手数料問題は、後からうらまれます。

参考URL:
http://www.pref.ehime.jp/070doboku/110toshikei/00002643030326/osirase/kaisei_kaihatu/q&a3.html
afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 土地に関する法令や種類など大変多いのですね。 勉強したつもりでも専門家にはかないません。 よくよく注意します。 ありがとうございました。

  • takapiii
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回答No.4

No.3の方と基本同じですが、契約の場に、売主と売主側の不動産屋が了承していない不動産屋を連れてくるのはやめた方がいいかと思います。 不動産取引は仲介手数料商売ですので、折半するとなると揉める原因になりますし、仲介手数料を取らないにしても、直接取引と関係ない不動産屋が出てきて、あーだこーだ言うのも心象も悪いですね。 契約書に判を押すまではお互いキャンセルありなので、気に行った物件なら慎重に行きましょう。 事前に十分に調べてもらい、鑑定士なり不動産屋に意見を聞くと言うのが正しいと思います。 特に調整区域と言う事は、落とし穴が待っている可能性もあり、契約の場で色々確認してもその場で回答は無い場合が多いと思いますので、事前の調査の方が大事ですから。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 同行してもらう不動産屋は仲介手数料は要らないということで、後ほどこちらで別に謝礼をお出ししようと思ってます。 昔からの人間関係で同行してくれるようです。 基本的な書類の有無などをお願いするつもりです。 ありがとうございました。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.2

一戸建てを購入することになり、 土地が調整区域>>>>>この条件ですと、都市計画法違反で、家が解体勧告を受ける可能性がありますが、あなたは、調整区域に、家を持てる、特別許可者なんでしょうか? よくある、調整区域内に、もともとの地元農家の息子を住まわせると言って、家を建て、第3者に転売する行為は、違法行為です。 不動産屋は、仲介ですので、手数料をもらえば、何でもやってしまいます。土地が調整区域で、あなたが家を合法的に持てると言う説明を書面でもらってください。重要事項説明書には、きちんと書かないと、宅建法違反ですがね~。 素人が手をだすと、火傷しそうな物件ですよね。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も調べたところ転売などできないと知りました。 業者に聞くと、「もめたようですが許可は出ています。」とのことです。 新聞広告、インターネットにも堂々と販売しておりました。 しかし、心配なのでその道のプロに同行いただこうかと考えた次第です。 違法行為ギリギリなのか、違法行為なのか見極めてもらおうと思います。 ありがとうございました。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

あなたが当日契約するのなら、代理人ではなく付き添いということですから誰を連れて行こうと相手側に遠慮は要りません。 重要な取引などは、その道の専門家がそばにいてアドバイスを貰うことは恥でも何でもありません。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不動産に関してまったくの素人ですので、専門化には専門家をと思っていました。 お願いしてみようと思います。 ありがとうございました。

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