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確定申告-株式での損失

確定申告で悩んでいます。 06年に株の譲渡損益が発生しました。 確定申告をすると来年に損失分を繰り越せるという事までは解りました。が、これまで確定申告をしたことがなく、自分で調べているうちに期限ぎりぎりになってしまいました。 状況は、 ・06年に株の譲渡損益が発生、確定申告がしたい ・現在、会社員ですが、06年の源泉徴収表を紛失してしまいました ・独身で、医療費、副収入等、その他必要な申告はない、はず・・ 教えていただきたいのは、 ・上記内容の確定申告に、06年の源泉徴収表は必要なのでしょうか? 以上です。よろしくお願いいたします。

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  • siba3621
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回答No.2

http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h18/kisairei/data/jyouto2/E011.pdf 39ページの「3手続」にあるように (1) 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、その上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(※)などの添付がある確定申告書を提出していること。 ※ 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」、「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」 (2) 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の後の年において連続して確定申告書を提出していること(上場株式等に係る譲渡損失が生じた年分の後の年に株式等の譲渡がない場合でも、その年の翌年以後にこの譲渡損失の繰越控除の適用を受けようとする場合は、確定申告書に「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」を添付する必要があります。)。 (3) この繰越控除を受けようとする年分の確定申告書にこの繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書(※)などの添付があること。 以上のようになっているので、期限後申告(3/15過ぎてからの申告)でも連続して確定申告書を提出していればよいのです。

kmizo
質問者

お礼

大変解りやすい資料をありがとうございました。 まだまだ、理解が足りない事が良く解りました。 手続きの期限に余裕ができたのは安心しました。 早速、源泉徴収表を再発行依頼して、確定申告の手続きを進めます。 今回は本当にありがとうございました。 一人ではどうしようもなくなっていたので、初めてこういうサイトを使わせてもらったのですが、すぐにレスポンスをいただけ、本当に助かりました。

その他の回答 (1)

  • siba3621
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回答No.1

源泉徴収票は必ず必要です。 損失申告(繰越のため)なので期限後でも良いのですぐに請求してください。

kmizo
質問者

お礼

やはり、必ず必要なのですか・・ ありがとうございます。 明日会社に行ったら、再発行をお願いしてみます。 追加で申し訳ないのですが、期限後でも良いというのはどういうことでしょうか? 3/15以降でも申告できるという事なのでしょうか?

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