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社会保険被扶養者の判定における収入の意味
- 社会保険の被扶養者の判定における収入の意味について調査しました。
- 社会保険における被扶養者は収入130万円未満が条件ですが、専業主婦が株の売買で利益を得た場合、どの収入が基準になるか疑問です。
- 要件の比較として、所得税の扶養の目安は103万円であり、給与所得の場合は厳密には「所得が38万円まで」という基準があります。したがって、株による所得の場合は額不定となります。
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>社会保険における被扶養者は収入130万円未満であることが条件となっているようですが… そのとおりです。 >所得税における扶養の目安(103万円基準)」においては、103万円となるのは給与所得の場合であり、厳密には「所得(経費を引いた額)が38万円まで」という基準であるため、 そのとおりです。 健康保険は「収入」が基準ですが、税金は「所得」が基準です。 >株による所得の場合は額不定(38万円の利益を得るために売った株の額)の部分に対比する(つまり、社会保険の被扶養者の判定においては、株による所得の場合、「株の売り上げ高(株の購入に要した額を差っ引く前)」が130万円までとなる)と私は思うのですが、いかがでしょうか。 いいえ。 前に書いたとおりです。 健康保険は「収入」が基準です。 なので、失業手当など「非課税」であっても、健康保険では対象の収入になりますし、自営などの場合、税法上引ける「経費(一部の経費を除く)」を引く前の収入が基準です。 なお、健康保険での収入は「恒常的な収入」でみますので、通常、株の譲渡所得は収入に参入しません。
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- yana1945
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収入見込み130万円の判断の仕方・基準が それぞれの健保組合の自由裁量になっていますので、 各組合によって異なっていいわけでしょうが、 判断の結果が具体的妥当性がないとか、許容の範囲を越えている 場合は信義則で判断することになると思います。 「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等 の所得で、恒常的に受ける所得をいう。 上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。 等から、継続してこの要件に当てはまらない我が家は、被扶養者のままです。 参考にしているURL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm
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ご回答ありがとうございました。
- naganokenken
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最寄の年金事務所か国民けんぽで聞いてください。
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ご回答ありがとうございました。
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