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外国為替保証金取引と税金、扶養について
扶養の範囲で働いているパートタイマーです。外国為替保証金取引(FX)で時折利益を出しております。雑所得として20万円以下は申告不要ということで、その範囲内で行うようにしております。FXから得られる収入も扶養認定の際に収入に含める必要があるのでしょうか?また、申告分離課税のくりっく365の場合はどうでしょうか? また年金暮らしの母にも勧めようかと思っているのですが、FXとくりっく365は税金の上ではどちらが有利になりますか?また利益が出て収入が増えると、健康保険料が増えるのが心配なのですが。
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くりっく365は一律20%、その他のFX業者は総合課税で最大50%です(住民税含む)。目安として、年間収益が500万円以上ならくりっく365、それ以下なら他の業者でいいでしょう。ただ、500万円以下でも次年度以降で損益通算をしたいなら、くりっく365しかないです。 >FXから得られる収入も扶養認定の際に収入に含める必要があるのでしょうか?また、申告分離課税のくりっく365の場合はどうでしょうか? どちらの場合も含まれます。 それから、国保税は確定申告をすれば、どんな所得でも所得額に対して課税されます。くりっく365でも同じです。投資収益で国保税が課税されないのは、株の特定口座で源泉徴収ありの場合だけです。(URL参照) 全体的に見て、あまり無理して高収益を上げる必要はなさそうですね(akkodesuさんもお母様も)。
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- masuling21
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くりっく365のHPを見ましたが、申告分離課税であって、確定申告不要ではないようです。 それから、年金収入の方は、20万円以下申告不要は、適用にならないはずです。つまり、小額でも申告義務が生ずると考えたほうが妥当かと思います。 どちらが有利かという点は、現在の所得税率が20%を超えるかどうかで判断すると良いと思います。 すでに回答ありますが、確定申告すれば、申告分離課税であろうと国保税は増えます。
お礼
ありがとうございました。 国保税が増えないような有利なものはないようですね。
- syunkou_ni
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まず最初の件ですが、雑所得として20万円以下は、申告不要ですので、扶養認定の際の収入に含める必要は無いと思います。 但し、20万円以下と言うのは、すべての雑所得の総計ですので、例えば、株式投資信託の「買取請求」での換金等が同年内にある場合は、注意が必要です。 次に「くりっく365」との比較ですが、状況により一概には言えませんが、「くりっく365」には、現状で下記のようなメリットがあります。 (1)どんなに高額な利益が出ても、税率は一律20%。(逆に少額でも20%かかる) (2)損失が発生した場合、3年間繰り越して控除できる。 (3)お母さんの健康保険料の問題や、最初の質問の扶養認定の件に対して、「くりっく365」での取り引きの場合のみ、申告分離課税のため、どんなに利益が出ても、一切影響しない。 まあ、税金面だけでなく、FX取り引きには、業者によって一長一短ありますので、一概には言えませんが、少しは参考になったでしょうか。 ちなみに私は、「くりっく365」で取り引きしています。 最後に、上記回答には自信はありますが、税理士等の有資格者ではありませんので、詳細は税務署等に確認されたほうが良いと思います。
お礼
ありがとうございます。回答の通りだと助かりますが、確認の必要がありますね。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。 税金、扶養関係でお得なのは株の特定口座だけですね。外貨は少しにしておいた方が良さそうです。