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労働基準法 2箇所以上の勤務について
私は現在月曜~金曜まで一般企業で毎日9時間以上週に45時間以上働いています。(残業含む) 社会保険、厚生年金、雇用保険に加入しています。有給も自由にとれます。 ですが、最近仕事の充実感が薄れてしまい、人間関係にも疲れきってしまっています。 そこで空いている土日に以前楽しくやっていたアルバイトの仕事をする事で、 将来のための貯金もしたいし、日々を充実したものにしたいと思っていたのですが、 労働基準法の関係で週40時間以上働けないし、 週に1日は休暇をとらなくてはいけない。と知りました。 ただネットでいろいろ調べたのですが、必ずしも自分の意思ならそんなに問題ではないという記事も見ました。 土日のバイトの勤務時間は16時間以内になるはずですので、 保険加入は必要ないと思うのですが、 年末調整の税金申告等で問題はあるのでしょうか? また労働基準法は自分が望んで働いても確実に守るべき法律になるのでしょうか?
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>年末調整の税金申告等で問題はあるのでしょうか? 「給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える」場合には確定申告が必要ですが、きちんと確定申告すれば問題はありません。 >また労働基準法は自分が望んで働いても確実に守るべき法律になるのでしょうか? 基本的にはそうです。 例えば、労働基準法は第38条で次のように規定しています。 第38条(時間計算) 1 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 2 以下省略 ですから、kaiji11さんが土日に働く時間も通算されることになります。 しかし、行政はkaiji11さんが問題として公にしない限り、積極的に介入して取り締まることはしないでしょう。仮に、kaiji11さんがこのように働いているのを黙認していて過労のため業務上の事故を起こしたときには黙認していた事業場が管理責任を問われることがあるかも知れません。 なお、前の方が回答しているように二重就業の問題で懲戒されるかも知れませんが問題はないようですので、ここではあまり触れません。
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- wakwakmama
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労働基準法より、会社の就労規定を確認された方がよろしいかと… 副業を認めていない会社であれば、最悪「クビ」もあり得ます。 今の状況で税金を申告する場合、アルバイト先での支払調書を 会社に提出して年末調整の際に合算してもらうか、 年末調整後の源泉徴収票と合わせて3月に確定申告することに なると思いますが、いずれにせよ会社にはバレると思いますので 就労時間より、そちらの方が問題かと思います。
補足
早速のお返事ありがとうございます。 書き忘れていましたが、私はまだ正社員ではなく契約社員なので、 他の仕事もしても良いみたいです。 ちなみに同じ契約社員の方には他でバイトされている方もいるのですが、 土日のどちらかだけで週1日休むという規定はクリアしているようです。
お礼
ありがとうございます。 自分で望んでやるので公にしないと思います。 参考にいろいろ検討させてもらいました。