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労働基準法 有給休暇について
今月、有給休暇申し込み日までに来月の有給休暇を会社に申し込みました。会社から何も連絡がないので休暇は取れたのだと思って、次勤務発表日の今日会社に行くと休暇を入れたはずの日に仕事が入っていました。そして会社側はあやまるだけで休暇は無理だと言います。これって労働基準法違反ではないのでしょうか?そして私はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか↓↓
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- origo10
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結論から言いますと、おっしゃるとおり法律違反と思います。 http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa04.html(Q5) 年次有給休暇については、労働者は時季指定権を行使でき、会社は業務に支障がある場合等に時季変更権を行使できます。 会社に年次有給休暇の拒否権や許可・承認の権利はなく、年次有給休暇の時季を変更することができるだけです。(労働者は年次有給休暇取得について理由を答える義務はありませんが、会社が時季変更権行使の可能性を検討するために尋ねることは可能といわれています。) 詳しくは下記のURLを参照してください。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1431/C1431.html http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-2.html http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau17.pdf http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A133.pdf http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/05-Q02B1.html http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) 法的には上記のとおりですので、権利の主張は可能と思いますが、権利の主張によって会社で仕事がしづらくなることや、特別な目で見られる可能性もあるかと思います。 確かに労働基準法136条で年次有給休暇を取得したことによる不利益な取り扱いを禁じていますが、目に見えない形での不利益が生じないとも限りません。 法律上の年次有給休暇の取り扱いを会社に説明し、年次有給休暇の取得を認めてもらえるよう話し合ってみてはいかがでしょうか。
休めばいいのです!有給請求したこと自体に争いが生じそうなら、内容証明郵便で請求することになります。 会社が適法に時季変更権を行使しない限り、有給は請求で成立します。休暇が無理という単純拒否は、時季変更権の適法な行使ではありませんので、このまま行けば有給が成立です。時季変更権が適法に行使したと言えるには、もちろんその日に休暇を取ると業務に顕著な支障があることが必要ですが、具体的な代わりの日を提案する必要があります。
- ro_bin75
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労働基準法第39条第四項 「使用者は、前第三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営に妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 各会社にある社内規約等にもよりますが、一般的に見て前月に有給休暇を請求すれば、使用者の時季変更権の行使は認められないと思います。 それでも時季変更権を主張するのであれば、正当な理由の説明を求めましょう。 納得いかなければ、労働基準監督署へ。ですね。
- analysis_swindle
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詳しい事情は分かりかねますので、一般的な回答です。 あなたがこの日に有給休暇を取りたいという、時季指定の権利を行使できます。 これに対し、会社側には、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、他の日にしてくれという、時季変更権があります。会社側の正当な権利です。 ですので、特に質問の内容だけ拝見していると、労働基準法違反と、これだけで判断は出来ません。
- mmmmmm00
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有給休暇があるだけましです それどころか ほぼ休み無く 働いている人が うちの会社には 多くいます 近いうちに 訴えねば