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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市街化地区の土地活用について教えてください)

市街化地区の土地活用について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 市街化地区の土地活用について教えてください
  • 市街化地区の土地活用に関する契約方法や権利について教えてください
  • 市街化地区の土地活用における公道の影響や補償について教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

ま、企業Bがそのような契約を結ぶかどうかは別として回答します。 1 利用形態を短期の駐車場とする土地の賃貸借契約   所有者Aの権利:所有権   企業Bの権利 :定期借地権   参考:http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-03/t-0301.htm 2 公道ができることになっても権利は同じです。ただ、1の権利について工事事業者が補償するだけです。 3 工事事業者:一桁、二桁国道ならば国土交通省         三桁国道、都道府県道ならば都道府県         市町村道ならば市町村   所有者A:土地代   企業者B:駐車場設置に係る工作物補償、移転雑費        営業補償もあるかもしれません。   A,B間:協議の上AからBへ借地権補償(その地域によって割合が変わります。また、はじめの契約によっても変わります)

参考URL:
http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-03/t-0301.htm
k-tuka
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。ご紹介いただきましたホームページも参考にし勉強してみます。

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