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親が生活保護

普通、親の扶養に入ってる場合、収入が(アルバイト)103万(130万?)を超えると、親からの扶養が外れるとききましたが、親が生活保護を受けている場合はどのようになるのでしょうか。 税金の取られ方など おねがいします

みんなの回答

回答No.4

基準日で生活保護の場合は住民税は非課税となりますが、所得税にはそのような規程はありませんので、所得によっては扶養控除がとれず所得税納税額が増えることもあります。

new123445
質問者

お礼

ありがとうございます!

回答No.3

正確なことは調べていません。うろ覚えの範囲での回答で失礼いたします。 まず、生活保護を受けられているのであれば、課税はされないと思いますので、扶養から外れるとか云々の概念自体が無いかと思います。 一方、ご自身の(アルバイト等の)収入から基礎控除その他の各種控除を差引いても課税所得として残るようであれば、当然所得税や住民税が発生すると思われます。 ただ、それ以前の問題として・・・ ご質問のケースだと、「親の扶養に入っているor親の扶養から外れる」ということは、「親子間に特別な事情が無く、相互扶助の義務が有る」状況ではないかと推測いたしますがいかがでしょうか? 親が申請して生活保護を受けている世帯内で、本人やその子に収入があれば、その収入は役所に申告する必要があり、当然その分は生活保護の基準となる支給額から差引いて支給されると記憶しております。 別生計の子(親兄弟等も)でも、経済的に可能であれば、生活保護よりもまずそちらからの援助を受けなければならないはずです。 と、当方の地域では上記のような扱いになっていたかと思いますが、地域によっては違うのかもしれません。 生活保護の担当窓口に相談されてみて下さい。 くれぐれも、「アルバイト代くらい黙っててもいいや」などと考えられないように。後で痛い目に会いますので・・・。

new123445
質問者

お礼

ていねいなお答えありがとうございます。 そうですね。担当窓口に聞いてみます

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「自分は親の“扶養”だから、自分には税金がかからない」という勘違いをしていませんか? 親から見て、あなたが「扶養親族」であるかどうかは、親にかかる税額計算に関係することであって、あなた自身には全く関係ないことです。

new123445
質問者

お礼

そうです! その親への税額計算がどうなるのか聞きたかったのです! もっとしらべてみます。 ありがとうございました

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

生活保護費には税金がかかりません:公課禁止 参考:東京北区 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/004/000401.htm 納税が無いので扶養等は関係なくなります 質問者様自体の税金等はかわりません

new123445
質問者

お礼

ありがとうございます もっとしらべてみます

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