- ベストアンサー
生活保護について
年金暮らしの親の事なのですが、父が国保やら税金やら大金を滞納しています。払う気もなく、兄弟は離婚を勧めてしまっています。しかし母は、結婚が遅く、その前も年金を払っていないため、65歳を過ぎていますが、年金が入らない事がわかりました。しかも病気で病院に掛かっています。生活保護を受ける事は可能なのでしょうか?子供は4人いるので子供に扶養義務があるので生活保護は無理でしょうか?正直、私にも子供がいるし、家を購入したばかりでローンがあるので、面倒見れません。このような場合いったいどうしたら良いのでしょうか?教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現状でご両親が同居しているのであれば、ご両親二人での申請となります(生活保護法の世帯単位の原則)。 お母さん一人のみでの申請は行えません。 無収入・無資産・無年金であれば生保受給の可能性は大きいと思いますが、ANo.1さんが書いている通り申請後の資産調査がありますので、それをもって生保非該当となる場合も有ります。 なお生活保護法での扶養義務の考えは強制では有りませんが、一般的に考えて扶養できるだけの生活を扶養義務者が送っており、相当の理由が無く被保護者への扶養を拒む場合、法第77条の規定に基づき費用徴収の対象となることもありえます。 (費用の徴収) 第77条 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。 3 前項の処分は、家事審判法の適用については、同法第9条第1項乙類に掲げる事項とみなす。
その他の回答 (3)
- hiroki0909
- ベストアンサー率44% (325/734)
No.3です。丁寧なお礼をいただき、また、かなり複雑なご事情までお明かし頂き、かえって恐縮しています。『お父様はたいした資産も家屋敷も持たないが、まあ年金はあるし、道楽で車も所有しているわけだから、放っといても一人でなら何とか食べてはいける。対してお母様は、お父様と別れると年金はなし、お金もなし、病院の治療費もかかるが何とか役所の援助でも何でも受けさせて余生を過ごさせてあげられないだろうか?』要約すると、大体こんなところでしょうか? もしこの方針でお母様に生活保護を受けさせるとなると、まずはご両親の離婚を成立させた上で、住む家も別な場所を用意する必要があるでしょう。法律上離婚していても同居のままでは、内縁関係としてご両親同一世帯と扱われるので、お父様の年金と車のせいで生活保護が受給できなくなるかもしれません。また、貴女もしくは貴女のご兄弟のどなたかと同居となると、これまた同居のご家族と同一世帯とみなされ、これまた受給は難しくなるでしょう。家賃のなるべく安いアパート・公営住宅等を探して、お母様に移っていただくのが最も現実的かと思われます(生活保護で受けられる家賃にはお住まいの地域ごとに金額制限があり、あまり高級なワンルームマンション等は不可です)。その上で役所にご相談なさってみてください。後は、役所の判断次第です。 なお、無事生活保護が受給開始の運びとなった暁には、健康保険が適用できる治療全般について、全額生活保護費から支給されるようになりますので、治療費についての心配はご無用かと思います。
お礼
お忙しい中、2度のご回答、ありがとうございます。ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。他人事なのにも関わらず、細かく説明して下さって皆様に本当に感謝しております。兄弟の考えは要約の通りかと思います。と、言いますか母が楽をして自分の身を守りたいだけかとも思いますが・・・。今後どうするか兄弟とよく話合いをします。
- hiroki0909
- ベストアンサー率44% (325/734)
>父が国保やら税金やら大金を滞納しています。 う~ん・・・いきなりキビシイ話になりますが、一納税者として、こういう国民の義務を果たそうという心がけのまったくない方を助けるため に、生活保護費という名の血税を投入して欲しくないです。 確かに、日本国憲法でも生活保護法でも、国民は健康で文化的な最低限度の生活が保障されると規定されています。でも、それは国の理念というか努力目標みたいなもので、現実は違います。『隣の家は生活保護を受けているのに寿司なんか食っている』『俺たちが汗水流して稼いだ給料の中から納めた税金を、福祉の名の元にどこぞのでくの坊にくれてやるなどケシカラン』そんな意見も世間には確実に存在するということを、どうぞお忘れなく。 そもそも、お父様お母様名義の資産は何もないのですか?今お住まいの家は持ち家ではないのですか?預貯金とか、まったくゼロに近いのでしょうか?乗用車なんか、所有されていませんか?税や保険料の滞納だけで、ほかにサラ金への借金とかローンとかは全くないのでしょうか?こういう基本的な情報が何もないので、「生活保護が受けられるのか否か」という質問に対しては「役所に相談してみろ」という答えしかできません。他の方も言っておられるように、扶養義務者があるからといって直ちに生活保護受給NOという答えになるわけでもありませんが・・・。 >正直、私にも子供がいるし、家を購入したばかりでローンがあるので、面倒見れません。 法律上は、できる範囲で協力することが、扶養義務者には求められています。親を引き取って面倒見ろ、などとは言われなくても、可能な範囲で毎月仕送りをしてあげるとか、そういう努力が扶養義務者にも求められると言うことです。もちろん、仕送り額はその月の収入として、役所から支給される保護費から控除されます。 とにかく、生活保護受給の手続というのは、住民票やパスポートを取るみたいに簡単なものではないことだけは確かです。どうしても、とおっしゃるのであれば、やはり一度ご両親の住所地の役所をお尋ねになってみる他、ないでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。私は嫁の立場にあり、父母生活態度全てがケシカランと思っている存在の一人なのです。私は酷い事も言われ実際もう会っていません。母もパチンコやカラオケと今まで好き放題だったのに払うべきものを払わず、家もない、預貯金もゼロに近いにも関わらず、車を持っていて手放さない好き放題の父から母だけ助けようというのが兄弟の意見で、離婚をすれば生活保護がということだったんです・・・。役所に相談、その通りですね。兄弟ともよく話してみます。
- randel
- ベストアンサー率11% (1/9)
扶養優先義務はありますが、もうすでに世帯分離されてるわけですし、両親だけで1世帯と考えられます。 ほかに扶養してくれる意思のあるものがいないとなれば、生活保護はうけられます。 とりあえず申請書を出してみてはどうですか? ミーンズテスト(資産調査)などされますが、それは税金をいただくわけですから当然です。 生きることが何より優先。 社会福祉士の意見でした~
お礼
早速のご回答ありがとうございます。兄弟とも良く話しをしてみます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。細かいご回答に感謝しております。兄弟と話したいと思います。