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退去時にかかる費用で不満

賃貸アパートを引越しし、先日敷金などの精算の明細がきました。 が・・・詳細をみてびっくり!! 今まで何度か引越しをしましたが、こんなに取られた事はありませんでした。 敷金2ヶ月(8万) 礼金0 2年住んだ後に引越し 部屋でタバコは吸わない 大家さんがアパートにおり、不動産屋さんを介して契約しましたが、不動産屋 さんは契約のみで、その他は大家さん管理みたいです。 実際に、引越し後の部屋の点検も、敷金の明細も、振込みも大家さんからでした。 (その事はアパート契約時には説明されていません) 部屋クリーニング代(床・クロス)27000円 エアコン送時代12000円 ユニットバス(換気扇含む)掃除代13000円 ユニットキッチン(換気扇含む)掃除代12000円 全自動洗濯機クリーニング代2500円 網戸張替え代2600円 諸雑費1300円 計70400円 かかりすぎではないですか? 部屋クリーニング代以外もこちらが負担しなければいけないんでしょうか? 全自動洗濯機は備え付けでしたが、クリーニングの話など聞いていません。 契約時に確か不動産屋さんで退去時のクリーニング代は私が負担するというような 書面に捺印させられた様な気もしますが・・・ 実際の領収書が添付されているわけでもないし、大家さんが自分で掃除して請求してる とか、やはりどう考えてもこれは私が払うべきでない物も含まれている気がします。 諸雑費って?網戸は初めから新品ではなかったし・・・ 大家さんはとても話しにくい人です。出来れば不動産屋に抗議したいのですが・・・ どの様に言えば効果的でしょうか?

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  • adpanda
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回答No.4

まず、確認をいたします。 質問番号No.1585142の続きと解釈していいですね。 一般論から入ります。 お部屋にitaiさんの先夫の方の過失による汚れや傷がなければ、諸雑費を除く全てのものの支払義務はありません。 通常の使用による汚れや磨耗は全て大家さん負担です。 諸雑費は#3の方が仰っているとおり、内容の確認が先決です。 内容によっては支払う義務がない可能性があると思われます。 次に今回のケースでは契約名義人と実際の使用者が違っていますので、当初契約違反で契約の解除を申し入れられても致し方のないケースですが、No.1585142のご質問の内容から考えて大家さんが容認してくださったようですね。 しかしこれはitaiさんにとって負い目ですね。 ですので、大家さんと直接お話が難しそうでしたら、仲介の不動産業者に抗議ではなく、ご相談してみてください。 人と人のお話合いですので、抗議すると不動産業者がitaiさんの味方になってもらえない可能性があります。 不動産業者さんから、まず原状回復について近年の司法判断(判例)が借主有利だと説明していただいて、請求金額の減額の交渉をお願いされたらいかがでしょうか。 一般的には全額支払わなくてもいいでしょうが、先程の問題がありますので、請求金額の半分をお支払して、敷金の残額を返金していただくのが落としどころかと思います。 決して#2の方のような脅し(多分冗談で書かれたとは思いますが)はしてはいけません。 日本は法治国家です。話し合いが重要です。 万一、話し合いがどうしてもこじれてしまう場合には、司法判断(裁判)も致し方ないでしょうが、その場合には管轄が簡易裁判所であるでしょうから、弁護士あるいは認定を受けて簡易裁判所で代理人が出来る司法書士の方にご相談されることをお勧めします。

itai
質問者

お礼

ありがとうございます。 この内容を大家さんと先ほどお話したら、クリーニング関係は折半して返してくれるとの事でした。 結構もめましたが・・・・ トラブルとかも容認して退去させれなかった事もあるので、これ以上は返して欲しいとは言わないで終わりにしようと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

「契約時に確か不動産屋さんで退去時のクリーニング代は私が負担するというような書面に捺印させられた様な気もしますが・・・」ということで、一番肝心な部分が曖昧で、困ったものですね。 当事者同士が合意した契約事項は有効ですから、合意したのであれば遵守していただくのが当然です。契約書は自動的に無効になるものではないので、無効を主張するには根拠と手続きが必要です。 請求事項の1点、1点は適正価格と思われますが、ややクリーニング代が高いかな、という印象を受けます。物件の広さがわかりませんが、私の知る範囲では、クリーニング代は2万5千円から4万円です。あとは、汚れの程度にも左右されますので、現場を確認できない以上、「絶対高い」とも「絶対安い」とも言えません。 「諸雑費」という請求は適切でないと思われますので、明確にしてもらってください。 解決方法としては、当事者同士で話し合っていただくか、でなければ裁判しかありません。裁判する前に、不動産屋は仲介業ですから、不動産屋に一肌脱いでいただくことは、良い方法です。 契約書と国交省のガイドラインに沿って、あなたなりの根拠をまとめ、それを不動産屋に申し入れることになると思います。なお、国交省のガイドラインには、契約書を否定する効力はありません。契約書に明記されていない問題については、ガイドラインに準拠します。

  • mokonoko
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回答No.3

基本的にあなたが住んでいなくても発生する維持費は大家さんの負担になります。 それ以外は部屋を元の状態に戻すまでの費用になるのであなたが払う必要があります。 一番の問題は部屋クリーニング代で、傷やタバコのヤニ等が無いのであれば払う必要はありません。 洗濯機クリーニング代はあなたが汚しているため請求は妥当でしょう。 網戸の張替えは微妙ですが交渉するに値します。 諸雑費は鍵交換ではないでしょうか?疑問なら問いただすべきです。 契約書の記載事項は絶対守らなければならないものではなく、正当な請求でなければ無かったことに出来るので今の時点では気にする必要がありません。 私も大手不動産会社と似たような契約(現状に戻すための全ての費用を住人が払う)をしていたことがありますが、引越しの時点でクリーニング代は省かせました。 まずは不動産屋に相談し、次に大家さん。 それで応じてもらえなければ弁護士と相談するのが良いでしょう。

  • nik650
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回答No.2

一般的には通常の生活で汚れた分については クリーニング代金を支払う必要がありません。 よく、ニュースや週刊誌にもこの事は書いて あります。 なので大屋は、契約書に「退去時はクリーニ ングをして元通りにする事」などと記載して 卑怯な手にでます。 借り主は、そんなのふざけている!と契約し なければいいのですが、ほとんどこのように 書いてあります。 みんなでやれば怖くない!みたいな感じですね まだまだこの世界は売り手市場です。 で、契約書に書いていなければサングラスして 怒鳴り込みにいったほうがいいですね。 「金返せと」

  • 6dou_rinne
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回答No.1

契約書にはどう記載されているのでしょうか。 契約書に記載がなければ、破損などを除いて掃除の費用は支払う必要はないのではないでしょうか。 しかし、そういう契約をしているのであれば支払う必要が出てくるのではないでしょうか。 その交渉ですが、これは大家さんとしないと不動産屋は関係ないといわれそうです。 言いにくくても主張はしましょう。