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調停申し立て手続き

調停申し立てをしたいんですが、少し分かりません。 夫婦関係調停申立書は、持っています。あと、夫婦の戸籍謄本と収入印紙をはった申立書を郵便で近くの裁判所に送ればいいのですか?それとも、本籍地でなければダメなのですか? それと、申立書の中に申し立ての事情と書いてありますが、 どんな風に書けばいいのでしょう。夫がオンラインゲームにはまっており夫婦の時間がなく、いつも一人ということなのですが、どんな風に 書いていいのか分かりません。すみません。どうか知恵をおかしください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「夫婦関係調停申立書は、持っています。」と云うことは、裁判所から定型の用紙をもらってきたようです。 だから「どんな風に書けばいいのでしょう。」と云うわけでしよう。 それならば、調停の原点を知っておく必要があります。 「原点」と云うのは、もともと、争いがなければ調停はできません。 その、争いを書けばいいわけですが「夫がオンラインゲームにはまっており夫婦の時間がなく・・・」などは法律上の争いではないので、調停に適しません。 調停は、法律上争いがあって、その争いを解決するためにあるので、その解決方法は最終的には国家権力で強制執行が可能なことに限られます。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

調停を申し立てる裁判所は原則として居住地を管轄する裁判所です。 あえて本籍地と記されているのは何故でしょう? 本籍地と異なる場所にお住まいということでしょうか? そもそも調停では、どのような結論を得たいのでしょうか? そこが不明ですので、なんともいえません。 しかし、仮に離婚という結論を得るのでしたら、 「夫がゲームばかりする」というのは理由としては認められない、 と思います。具体的に、妻として夫に何か対策を行なったのか、 という点についても書かないといけないと思います。 具体的に対策を行なった結果、婚姻を継続しがたい状態が 続いているのであれば調停委員も納得してくれると思います。

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