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子連れ再婚の手続き(婚姻届、家庭裁判所、入籍届)
未成年の子連れの女性と結婚します。 子供は妻を筆頭とする戸籍に入っています。 妻、子供は他県に住んでおり、今回、妻の済む自治体で婚姻届を提出し、妻を私の籍に入れた上で、家庭裁判所で許可をもらい子供を同じ籍に入籍させたいと思っています(養子縁組はしません)。妻と子供の住所はしばらくしてから変更しようと思っています。 婚姻届を提出するときに私と妻の新戸籍を作り(現在私は親の戸籍に入っています)、子供が妻のいた戸籍に1人残った状態になります。 そのあとすぐに子供を私達の新しい戸籍に入籍させたいのですが、この場合、どんな書類を持ってどこの家庭裁判所に行けばよいのでしょうか。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_19.html によると、戸籍の筆頭者申立人の住所地の家庭裁判所に申立人の戸籍謄本と理由を示す書類を持って行くよう書かれていますが、申立人とは子供でしょうか、妻でしょうか、私でしょうか。すでに子供は戸籍の筆頭者になった状態ですので、子供の申し立てとして子供の1人の戸籍謄本を持って行けばよろしいのでしょうか。それとも妻(あるいは私)の申し立てで妻(あるいは私)の戸籍謄本を持って行けばよろしいのでしょうか(この場合、妻はすでに私の戸籍に入っていることになりますから、新しい本籍地の役所に請求しないといけませんよね?) 実はここまでの処理を、なんとか1日で終えたいのです(子供を1人戸籍に残す日を作りたくないのです)。 アドバイスよろしくお願いいたします。
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婚姻届・戸籍関係は市区町村の役場で手続きをしますが、当日中にもらえるかどうかは、役場にお尋ねください。 家庭裁判所にしても当日中にできるという話は、今までに聞いたことがありません。 「子供を一人戸籍に残す日を作りたくない」という気持ちは理解できますが、それと役場や裁判所の手続きとは別問題と思います。
子供の年齢が15歳以上か15歳未満で取り扱いが異なります。 15歳以上であれば、子供自身が申立人になります。15歳未満であれば法定代理人が申立て人になります。 家庭裁判所で「子の氏の変更」申立てをします。必要書類は、「子の氏の変更許可申立書」「子及び母の戸籍謄本各1通」。管轄の家庭裁判所は、子の住所地の家庭裁判所です。 家庭裁判所が許可の審判を出せば、その謄本を持って住所地の役場へ行き「入籍届」を提出してください。 根拠法令:民法第791条 裁判所のHPですが、家事事件→4.親子に関する審判→子の氏の変更許可で見てください。 ご希望の1日で終えられるかは、家庭裁判所にてお尋ねください。
お礼
早速のご回答まことにありがとうございます。 見るページが違っていましたね。ちなみに15歳未満です。 この場合、当日中に私の本籍地に戻れない場合、婚姻後の本籍地を妻および子の住所管轄地におき、その場で戸籍謄本を発行してもらう必要があるということですね。そうしますと私と妻の戸籍もできたばかりですし、子供が残る戸籍も妻が抜けたばかりのものになりますが、その場で発行してもらえるものなのでしょうか。 であれば、私が戸籍謄本を持って妻・子の住所地の役所へ出向き、新戸籍の本籍をその地域の住所として婚姻届を提出、その後新戸籍と子供の戸籍の戸籍謄本をそれぞれとり、裁判所で子の氏の変更許可申立書とともにそれらを提出し、許可が出ればそれを持ってまた役所に行き入籍届を提出すればいいことになりますね。 これでよろしいでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 問い合わせてみたところ、新戸籍になった場合、3日ほどたたないと謄本が取れないとのことでした。 裁判所は当日取れるところもあると聞いていますが、一般的ではないのでしょうか。当該裁判所に聞いてみます。 ありがとうございました。
補足
所属の家庭裁判所では、当日許可してくれました。 戸籍謄本を持参する必要があったため、その日数分がかかりましたが、無事終えることができました。 ありがとうございました。