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確定申告で扶養の申告のさかのぼりについて

私はサラリーマンですが、数年前から両親とも障害者となり扶養扱いにできるのにもかかわらず、普段の仕事の忙しさから手続きを取らずにいました。 確定申告も今まではしたことがありませんが、18年分については両親を扶養で申告しました。 ただ、それ以前について、どうなるのかわかりません。 申請はできるのでしょうか?何年までさかのぼれるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

還付のための確定申告については、5年間可能ですから、平成14年分以降であれば、今からでも申告は可能です。 但し、その年について、医療費控除等ででも、ひとたび確定申告している場合には、「更正の請求」という手続きとなりますので、これについては申告期限から1年以内しかできませんので、もしも該当してそれ以上経過していれば、その年分については手続きできない事となります。 (但し、いわゆる嘆願更正で認められるケースもありますが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm もちろん、扶養に該当する場合でも、その年について他の方の扶養親族となっている場合は控除できない事となります。 それと申告される際は、それぞれの年分の源泉徴収票も必要となります。

その他の回答 (3)

  • kaichoo
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回答No.4

#2です。 失礼いたしました。私が勘違いしていたようです。 #1様ご訂正ありがとうございます。

kei3434
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。大変参考になりました。 頑張って確定申告してみます!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 ちょっと補足しておきますが、還付のための確定申告は翌年1月1日から5年間できるものですから、平成13年分については、既に昨年末で期間を経過していますので、現在であれば平成14年分以降しか申告できない事となります。 下記国税庁のサイトもご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm#q04

kei3434
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 国税庁のサイトなど大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

おそらくいままで年末調整だけで確定申告をしていないかと思いますが、 その場合は5年間さかのぼることが出来ます。 つまりH19年3月15日までに還付の請求ができるのは、H17年分、H16年分、H15年分、H14年分、H13年分の5年分となります。 この場合は普通にそれぞれの年分の申告書を提出するだけとなりますので、添付する必要がある書類はその年分の源泉徴収票となります。 もし、このH13年分~H17年分の間に医療費控除や他の所得の確定申告書を出した事があったら、その年分の還付の請求はできません。申告書を出した場合は遡れるのは1年間になります。 3月15日を過ぎてしまうとH13年分の還付請求は出来なくなりますので、お早めにお手続き下さい。

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