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債権取立てについて
取引先の手形を持っているんですが相手の会社の代表が死亡しました。 調べてみると相続人は、相続放棄をしていて代表もかえず返す意思は、無い みたいです。 この場合その他の取締役員に請求は、できるのでしょうか?? 相手の会社は、誰もいなくて仕事も停止しているようです。 資材や差し押さえる物件も処分してあるみたいでなにもありません。 どうすればいいでしょうか?
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- abechi
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回答No.1
相続人は、相続放棄をしていて代表もかえず返す意思は、無い =放棄じゃ諦める。 会社にいくらか資産が残ってるなら 紙くずにならない方法 差押作戦 裏書人に不渡通知 貴方は法務局に手形の金額と同じ預託金を出して契約不履行で猶予措置 債権回収する。 又は 無い事なら諦める。