- ベストアンサー
親族での金銭借用
両親の自営の資金として2~3千万を貸し(利子は年1.3%)、担保として両親に所有権のある土地と建物に抵当を設定しました。 このような身内での金銭借用にはどのような税金が課されるのでしょうか??
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
再び#2の者です。 >両親の自営は合資会社です。 >自分は障害手帳3級所持者で両親と共に暮らしています。 >今は、学生なので所得はこの金利のみになります なるほど、という事であれば、ご両親の会社では経費となりますし、ご質問者様については、雑所得として確定申告すべき事となります。 但し、確定申告の義務があるのは、次の国税庁のサイトの通り、基本的に、「その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合」となっていますので、所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますので、ほとんど経費がなければ、ほぼ利息としてもらった金額が所得金額になるものと思います。 (もしも、銀行等から借りてそのお金を貸したのであれば、それに対応するご質問者様が銀行に支払う借入利息については経費となります) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 所得控除額とは、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除等の事ですが、何も保険料の支払いがなくても、誰も扶養していなくても、無条件で基礎控除38万円を受ける事ができます。 それに加えて、ご質問者様のケースは障害者控除27万円も受けられますので、最低でも所得控除額は、38万円+27万円=65万円、受けられる事となりますので、65万円を超える所得金額がない限りは確定申告の義務がない事となりますし、所得税もかかりませんので、何もしなくても良い事となります。 (ですから#1さんがご試算された39万円程度であれば、他に所得がない限りは、特に申告・納付は必要ない事となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm
その他の回答 (2)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
既に#1さんが詳細にご回答されている通りと思いますが、もしもご質問者様とご両親が同居等により生計を一にされている場合には、その利息は、ご両親の事業所得の必要経費となりませんし、ご質問者様についても所得とならない事となります。 (もちろん、その場合でも、契約に基づいて利息をもらわないと、贈与等の問題は出てくるものとは思いますが) ただ、生計を一にしている場合であっても、ご両親の自営が法人組織であれば、経費となり、ご質問者様については雑所得として申告すべき事となりますが。 (金額から言えば、法人のような気はしますが)
お礼
詳しい補足をしていただき、ありがとうございます。
補足
ご解答、ありがとうございます。 専門の方であるということなので、もう少し質問させていただきます。 両親の自営は合資会社です。 自分は障害手帳3級所持者で両親と共に暮らしています。 今は、学生なので所得はこの金利のみになります。 この、状態で税金の控除はどのようになるのでしょう??
- kaichoo
- ベストアンサー率63% (272/431)
抵当権まで設定しているということであれば、おそらくきっちりと借用書も作成して贈与に該当するようなことはないものと思います。 そうなると、年1.3%の利子については身内といえども申告をしなければいけません。 仮に元本が3,000万円で計算すると、年間約39万円の利子をもらうことになるかと思います。それは雑所得になりますので、必要経費はほとんどないかと思いますので、他の所得と合算して申告することになります。
お礼
雑所得になるのですね。 分かりやすいご説明ありがとうございました。
補足
ご解答、ありがとうございます。 専門の方であるということなので、もう少し質問させていただきます。 両親の自営は合資会社です。 自分は障害手帳3級所持者で両親と共に暮らしています。 今は、学生なので所得はこの金利のみになります。 この、状態で税金の控除はどのようになるのでしょう??
お礼
おかげさまで、解決致しました。 ありがとうございます。