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損害保険料控除証明書

いつもお世話になっております。 個人事業者が自宅で営業していて、建物の10%を事業所として 利用している場合、自宅の損害保険料は 事業の経費で10%計上して、その残り90%を確定申告書の 損害保険料控除で利用しても良いのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.1

控除証明書が発行されているのならかまいません、しかし申告で控除して貰える金額はしれてますけどね~。 長期で返戻金がある場合で15,000円税金にして約1,500円 短期、長期でも掛け捨ての場合は3,000円税金にして約300円 でしょうから。

gannma2
質問者

お礼

出来るんですね!! 確かに節税というほどの金額ではないですけどね。 ずっと気になっていたのですっきりしました。 控除証明書は添付してしまうので手元に残りませんが、 税務署に提出してあるのだから、特に問題は無いですよね。 ご回答ありがとうございました。

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