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損害保険料について

サラリーマンをしながら個人名義でアパート経営をする予定で勉強を始めました。 そこで基本的な質問で恐縮ですが、アパート建物の火災保険と地震保険に加入した場合、保険料は経費として損金算入出来る旨を聞きましたが、それは地震保険料控除とは違うものなのでしょうか? 自分としては事業収益に対する経費なので年末調整で申告するものではない、と思うのですがイマイチよく分かっておりません。 どなたか御教授の程をお願い申し上げます。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

地震保険料控除は、自分が住んでいる住居に保険をかけた時に適用されます。事業収入には適用ありません。 http://www.misawa-cpa.co.jp/01/kaikei19.4.htm

weareusers
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 地震保険料控除については自分で調べているなかで、 国税庁のHPの文面に、 『納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする~』 と言う文面に引っかかった次第です。 文面が『所有している』とのみあり、『本人が居住している』と言う文面がなかったので、 自分が住んでいない建物でも控除ができるなら微々たる金額とはいえ二重に節税が可能なのか?と思った次第です。 ここのところが変に気にかかってしまってます。

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