公共施設の予約でも税金の申告でも何でも電子処理ができる時代です。
領収証についても、相手方が了承しているなら、メール添付でも問題はないでしょう。
しかし、相手の了解を取らないまま電子送付するのは大いに疑問が残ります。
相手方の了解が取れて電子送付でよいとしたら、印紙税の対象からはずれます。
そもそも印紙税は、金銭授受の行為に課せられるのではなく、領収証という「紙文書」に課せられるからです。
市中銀行の振込料に比べて、ネット銀行の手数料が安いのは、ネット銀行が紙文書を発行しないので、印紙税がかからないからです。
ネット証券に現金を振り込んだ際、
「○○円の入金を確認しました。」
というメールが来ることがあります。
これも領収証の一種といえるでしょう。
補足
相手方の了承を得た場合を想定しています。 相手方や自分が税務調査等で困らない範囲で できるだけ最低限の処理でやりとりを終わらせたいと思っています。 また、双方が法人であることを想定しています。