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領収書を電子的に発行できるのか
領収書をワード等で作成しメールで送信するという方法で相手方に渡すことは法律上可能でしょうか?
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- daidou
- ベストアンサー率29% (491/1687)
電子請求書・電子領収証を認証に保護されたWebサイト上で実際に運用している事業者がいくつかあります。 また印紙税に関しても印紙税後納申告書の作成までがパッケージ化され、会計システムに連動可能な領収書発行システム、なんてものが商品化されています。 しかしながら、電子化・印紙税の後納についてもそれなりの手続きが必要と思われます。 税務署などに照会されると良いのではないでしょうか
- norosi
- ベストアンサー率26% (430/1614)
Wordファイルでは受け取り金額を修正されてもわかりません。 これではダメです。 PDFファイルにしてPDF化するときに変更不可にすればいいと思います。 しかも領収証なら3万円以下(収入印紙不要)あるいは銀行振り込みにしてもらえば請求書で可能だと思います。 (相手に請求書か納品書か確認してください)銀行振込であれば相手は経理処理が出来ます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
公共施設の予約でも税金の申告でも何でも電子処理ができる時代です。 領収証についても、相手方が了承しているなら、メール添付でも問題はないでしょう。 しかし、相手の了解を取らないまま電子送付するのは大いに疑問が残ります。 相手方の了解が取れて電子送付でよいとしたら、印紙税の対象からはずれます。 そもそも印紙税は、金銭授受の行為に課せられるのではなく、領収証という「紙文書」に課せられるからです。 市中銀行の振込料に比べて、ネット銀行の手数料が安いのは、ネット銀行が紙文書を発行しないので、印紙税がかからないからです。 ネット証券に現金を振り込んだ際、 「○○円の入金を確認しました。」 というメールが来ることがあります。 これも領収証の一種といえるでしょう。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
印紙等の関係もあります。不可能です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2561746
補足
相手方の了承を得た場合を想定しています。 相手方や自分が税務調査等で困らない範囲で できるだけ最低限の処理でやりとりを終わらせたいと思っています。 また、双方が法人であることを想定しています。