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領収書の2重発行について罪に当たるか?
知人が1枚目の領収書を15万円で作成して、相手方に渡しまた。次に1枚目を返すとの約束で、2枚目の13万円の領収書を作成したら、1枚目を返さないと言い出してきました。「2枚目の領収書は改めて作成して欲しい」と相手方に言われたので知人は作成したようです。 この場合は誰と誰がそれぞれ何の罪に当たりますか?
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知人が1枚目の領収書を15万円で作成して、相手方に渡しまた。次に1枚目を返すとの約束で、2枚目の13万円の領収書を作成したら、1枚目を返さないと言い出してきました。「2枚目の領収書は改めて作成して欲しい」と相手方に言われたので知人は作成したようです。 この場合は誰と誰がそれぞれ何の罪に当たりますか?
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