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どれで申告するのですか?
保険の外交員をしています。確定申告をしようと思って国税庁のホームページを見たら、いくつか申請書があるのですが、どのコーナーでどの申請書作成をしたらいいのですか?経費の領収書をほとんどとっていないのですが、ダメですよね?また、おととしの国保の未払い分を去年払ったので、今年の社会保険料控除の申告時に記入する場合、会社からもらった支払調書に書いてある分と合計した金額でいいのですか?べつに記入するものですか?ちなみにe-Taxを使った方がいいのですか? やろう!と思ってもすぐつまずいてしまいます。教えてください。
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支払を受けている保険会社が1社であれば、家内労働者等の必要経費の特例を使って65万円経費で申告できます。 ※経費が65万円を超える場合には逆に課税額が増えますので納税上は不利になります。 ※他に給与収入があり給与所得控除を受けている場合は、特例経費を認められない又は減額となります。 |家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者又は外交員、 |集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人 |的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。 家内労働者等の必要経費の特例の概要 http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm [申告方法(例)] ○申告書・・・申告書B http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/03.pdf 1)収入金額等-営業等○アに保険会社の支払金額を記入。金額の左に○特(一文字で)と記入。 2)所得金額-営業等○1に保険会社の支払額から65万円を引いた額を記入。 3)二表の特例適用条文等に「租法27」と記入する。 4)その他所得控除等を記入して順番に税額計算する。 ○添付書類1・・・収支内訳書 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/10.pdf 1)売上(収入)金額に保険会社の支払金額を記入。 2)必要経費の空欄に「経費特例」650,000と記入。 3)収支計算し所得金額を計算する。 ○添付書類2・・・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/pdf/2896/kakuteitemp/09.pdf 1)総収入金額○1に保険会社からの支払金額を記入。 2)特例適用前の必要経費の額○2に0を記入。 3)順に特例経費の計算を行う。
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- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
訂正。 誤) 1)収入金額等-営業等○アに保険会社の支払金額を記入。金額の左に○特(一文字で)と記入。 2)所得金額-営業等○1に保険会社の支払額から65万円を引いた額を記入。 ↓ 正) 1)収入金額等-営業等○アに保険会社の支払金額を記入。 2)所得金額-営業等○1に保険会社の支払額から65万円を引いた額を記入。金額の左に○特(一文字で)と記入。
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
先の質問で回答した者です。 外交員報酬は事業所得なので、事業所得が記入できる「申告書B」を使います。 「収入金額等」の事業(営業等)のところに支払調書にある報酬金額を書き入れて、所得金額のところに必要経費を差し引いた金額を書き入れます。 おととしの国保を去年支払ったのなら、支払調書の分と合算できます。 その分は「所得から差し引かれる金額」の社会保険料控除のところに書き入れてください。 生命保険料控除はおそらく10万円になると思われますので、それも忘れずに書き入れてください。 領収書は保管しておかないといけませんが、申告書の提出時には添付の必要はありませんので、無いからといって諦めないでください。(実は私もあまり保管していません。) ただし、「収支内訳書」には明細をきちっと書いて、申告書と一緒に提出してください。
- dr_suguru
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>経費の領収書をほとんどとっていないのですが、ダメですよね? ダメだよね。 >おととしの国保の未払い分を去年払ったので、今年の社会保険料控除の申告時に記入する場合、会社からもらった支払調書に書いてある分と合計した金額でいいのですか? 18年中の支払った分であれば、源泉と合計でOK。 >ちなみにe-Taxを使った方がいいのですか? どんぶりで、どうやって申告すんの? 今年は、正直に税務署に「出頭」しましょう。
お礼
簡潔なお答え、ありがとうございます。私も何度「出頭」しようと思ったことか…。ネットはすごいですね。
お礼
わかりやすい説明で助かります。ほんとうにありがとうございます。