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注文請書の印紙について
クルマのディーラーです。 先日税務調査が入り、私どもが作成している注文請書(3枚複写)の印紙が問題になりました。 私どもは、注文請書に印紙を貼付し保存していますが、税務署がいうには、お客様に渡す注文請書の控えにも、私どもが印紙を貼らなければならないということです。税務署のいうとおりにするとなれば、私どもはクルマの修理の注文を受け付けるたびに印紙を2枚貼らなければならないことになってしまいます。 注文請書の控えはあくまでも注文請書の複写であり、印紙を貼付する必要はないと思うのですが、貼付しなければならないのでしょうか?
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その複写式書面にゃ、あんたらの住所名称とお客さんの住所氏名との両方が入ってるのかい?もしそうなら、税務署の言うとおり両方に貼る必要があるぜ。甲乙両方が記名押印して1通ずつ保管するタイプの契約書って、両方に印紙を貼るだろ?「注文請書」と「注文請書の控え」にゃ同一の内容が書かれているのだろうから、これと同じことになっちまう。 そうでなく、あんたらの住所名称しか書かれていねぇのなら、税務署の言うこたぁ間違いだ。お客さんに渡す「注文請書の控え」が一般的にいう注文請書に当たるから、これにのみ印紙を貼りゃいい。あんたらの手元に残ってるほうは印紙不要で還付対象となる。 ただ、お客さんに渡す書類にお客さんの住所氏名が書かれないってのも変な話だから、たぶん両方に貼る必要があるんだろうよ。 複写式使って印紙を1枚にしたけりゃ、注文書と注文請書の複写式を用意して、注文書を手元に残し注文請書をお客さんに渡すのがいいと思うぜ。あんたらが注文を請けたことをお客さんに対して示すのだから、注文請書を渡すほうが自然だろ。用意した複写式に注文請書の控えが入っていりゃそれも手元に残すといい。相手に渡すべき書類の控えは手元に置いとくのがいいよな。 今使ってる3枚複写が「注文書」「注文請書」「注文請書の控え」のセットなら、「注文請書」を渡すように変えたほうがいい。今使ってるものに「注文書」が入ってなくてこれを引き続き使いたいって話なら、工夫する必要があるだろう。 やり方を変えて印紙が1枚で済むのかどうか心配なら、税務署に相談するといいぜ。
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お客から注文請書を取るんですか? お客から取るのは注文書で、お客に返すのが注文請書では? 名目が注文請書の控えでも、金額明記で交付するなら印紙は必要と思いますよ。
お礼
ありがとうございました。大変役に立ちました。
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