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塾講師の誓約書
近所の小さな塾の講師に応募したのですが、 「もし、将来、うちの塾をやめても、うちの塾から半径10km以内では塾を立ち上げない」という誓約書を書けと言われました。 もし、契約書を書いた場合、法的拘束力というのは発生するのでしょうか。 今は自分の塾の立ち上げには興味がないのですが、 もし将来、ふっと独立して自分の塾をやりたくなったら…… と不安です。
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えーと、一応この誓約書は現時点では法的には有効です。職業選択の自由での一部公共の福祉に反する場合には制約を受ける合理的な理由があれば、制約もやむを得ないとされています。 ただ実際のは塾の立ち上げが具体的にどのように、この小さな塾を侵害するのかによって事情がだいぶ変わってきますので、それは実際にあなたが新規の塾を立ち上げた際に違法かどうかが具体的に問題になるわけですので、「一応法的根拠はあるが、実際にどうなるのかはその時になってみないとわからない」というのが正解です。つまり今の現時点では完全に○とも×ともいえないということです。
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- daidaros20
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憲法22条により、職業選択の自由は公共の福祉の範囲内で保障されています。公共の福祉による人権制約は法令によってのみしか許されません。(例:公衆浴場の距離制限等) 私企業の就業規則や誓約書ごときが「公共の福祉」の根拠にはなりえません。私企業の分際で公共の福祉のための人権制約ができるはずがありません。ただ、憲法は原則国家を規律する法であり、私人間には適用されません。しかし仮に前の勤務先の社長が裁判を起こし、質問者さんに賠償命令や業務差止命令等を下したとすると「裁判所」という国家機関が職業選択の自由を侵害することになり、公権力の介入による職業選択の自由の侵害となるので違憲です。裁判所という国家機関が職業選択の自由を制限・強制するともなると憲法を直接適用できます。(司法的執行の理論) 退職金の減額等、社内制裁の範囲であれば公権力の介入はないので憲法上の問題にはなりませんが。しかも誓約書を退職時ではなく入社時に書かせるのは弱い立場につけこんだ不利な特約なので無効の可能性が高くなります。(誓約書を書かなければ入社できない→収入が得られない) もっとも先生が社会・公民を担当されてるなら私より詳しいと思いますが。
- choco0110
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No.2です。不足でしたので書き足します。 No.2の意見は平社員やアルバイトの場合です。 原則として職業選択の自由から、近くの同業他社に移ろうが、自分で近くに塾を立ち上げようかは問題ではありません。 幹部クラスの場合は、商法で制約を受けますが。 それ以外のいわゆるバイトなどは、余程の場合(大量に塾から生徒を引き抜いた、ものすごく近所に同じような塾を立てたなど)は背信行為ということで不法行為となりますが、そうでなければ、法的に問われる可能性は非常に低いと思われるし、仮に問われてもまず大丈夫であろうという話です。でなければ、ヘッドハンティングなどという構図は成り立たないわけですし。現に塾が内部分裂を起こして、先生の一部が自分たちで塾を立ち上げたという話があります。 仮に塾を立ち上げるとしたら、道理を通して、ある程度離れた場所で塾長さんに断りを入れれば問題ないと思います。そうすれば逆に、今まで知りえた情報やノウハウやコネを生かせることにもつながるかもしれませんし、色々と協力もしてくれるかもしれません。 結論から言うと、背任行為にあたる行為(生徒や先生の大量な引き抜き)を行わず、きちんと情報をオープンにして、道理を通せば、まず問題ないです。ということでいかがでしょうか?
- choco0110
- ベストアンサー率28% (10/35)
確かに契約をした以上は、競合禁止特約(退職後に自分の会社のノウハウを持って同業他社に移るなどを禁止する)を順守すべきでしょうが、それを法廷で裁いて「あなたは同業他社をやめなさい」などと言うことは憲法上で保障される職業選択の自由を公務員が奪うことになるので、それは大問題となります。以上より、法的拘束力が発生する確率は非常に低いと思われます。 第一、大手ならともかく個人塾で商圏が直径20kmもあるわけがないので、脅し文句ととるのが正しいかと思われます。私が以前いた塾でそんなことは聞いたことがありません。ただ、職業上で知りえた情報やノウハウは一切秘密にしておりますが、当然として。
- tryouts
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当然発生します。 就職やアルバイト時に多くの企業で記載させます。 職業選択の自由にも、このケースに関しては問題なく、判例でも有効であると認められています。