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入社時誓約書について
マッサージの仕事をしております。 入社時の誓約書について相談させてください。 入社時に「退職後、半径5kmに出店しない」という内容の誓約書にサインをしました。 しかし、勤務している店の業績が悪く、社会保障もしっかりしていないため、 自分で店をオープンさせたいと考えています。 自宅近くの場所にオープンさせたいため、 半径5km以内となってしまいそうです。 自分で店をオープンさせた場合、訴えられたりするのでしょうか? ご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。
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> 入社時に「退職後、半径5kmに出店しない」という内容の誓約書にサインをしました。 サインした際に、現場の問題点、業績が悪いのは別の要因だとしても、社会保障を十分に行えないなど、説明されていましたか?あるいは、採用、入社時の条件、雇用契約書ではどうなっていますか? 通常なら、自身に責が無いのであれば、現場のような状態になるって分かってたらサインしなかった、採用に応じなかったとかって事で突っぱねます。 その他、賃金、労働時間、業務内容などの労働条件は適正なのでしょうか? 業績についてはこの不況ですから仕方ないにしても、社会保障なんかを適正に処理することで、継続して勤務する事が可能なら、その旨改善するように交渉してください。 改善されれば、退職する理由は無くなり、問題解決です。 (交渉、請求を行った記録はガッツリ残しておきます。) そういう問題解決のための努力(請求)を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が改善しないため、「やむを得ず」退職する場合、会社都合の退職として処理可能な場合があります。 失業手当の給付や、転職に際して、非常に有利です。 会社都合だって主張なら、会社が競業避止義務を主張する余地は少なくなります。 通常、競業避止義務を課すためには、 ・就業規則などでの明示 ・誓約書 ・期間や地域を限定する ・競業避止に対する退職金の上積みなどの代償措置 が必要です。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 会社としっかり話し合いを行い、 (内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、必要なら録音など、記録はガッツリ残します。) ・自宅が持ち家でないのなら、5km圏外への引越し費用の一部または全部を負担してもらう。 ・事業所を5km圏外へ開く事を条件に、自宅からそこまでの交通費相当を、一定期間の限度を設けて、一部または全部を負担してもらう。 ・開業する時期を遅らせる代わりに、別の業務に就き、見込まれる収益の差額の一部または全部を負担してもらう。 など、双方が納得できる落し所を探すのが良いです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の担当者に同席してもらった上で話し合いとかがベストですが。
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- cowstep
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ご参考までに下記アドレスを紹介します。 http://www.srup21.co.jp/room/advice28_2.html 退職後(労働関係終了後)の競合避止義務ですが、労働者の退職の自由、憲法上の職業選択の自由との関連で単純には扱えません。 一般的には競合避止義務を認めることはできないとされ、就業規則などで明確にそれが定められていることが必要ということです。この件については、弁護士が説明しますが、退職後の競合避止義務違反に対してとりうる手段として、退職金の減額・没収、損害賠償請求、競合行為の差止め請求などが考えられます。 たとえば、同業他社に転職あるいは同業他社を設立した者に対する退職金の減額・没収については、退職金規定にその旨の明確な規定が必要です。また、規定の合理性や退職後の競合制限の必要性や範囲(期間、地域など)、競合行為の態様(どの程度背信的か)などの照らして判断されます。(三晃社事件 最ニ小判昭52.8.9) 次に、退職後の競合行為の差止めは、退職者の職業選択の自由を直接制限する法的措置ですので、期間・活動の範囲などを明確にした競合制限の特約(退職時の競合避止義務を約した確認書)が存在し、かつその制限の必要性と範囲に照らして当該特約が公序良俗に反しない場合に、それを根拠に行なえることになります。(フォセコ・ジャパン事件 奈良地判昭45.10.23 否定例は東京リーガルマインド事件 東京地判決平7.10.6) これに対して、損害賠償請求は、競合行為が前使用者に重大な損害を与える態様でなされた場合には、特約に基づいて認められます。(東京学習協力会事件 東京地判平2.4.17)または前使用者の営業権を侵害する不法行為としても認められます。(東日本自動車部品事件 東京地判昭51.12.22) 規定・特約があったとしても、在職中や退職時の退職金等の処遇が不十分であったり、取引先からの受注が退職者の強い個人的信頼関係に基づく場合などには、それらの規定・特約が制限される場合があります。(日本コンベンションサービス事件 大阪地判平8.12.25)更に規定・特約の合理性がない場合には無効になることもあるようです(東京貨物社事件 東京地判平9.1.27)ので注意が必要です。 【引用者註」あなたの場合は、誓約書を提出しており、退職直後に半径5kmに出店をすれば、勤めていた時の顧客を横取りすることになるでしょうから、今すぐに半径5kmに出店するのは約束違反か信義則違反と言われても仕方がないでしょう。しかしだからと言って、いつまでも拘束されるのは不合理ですから、裁判になれば、合理的な期間(常識的には数年)に限定されるでしょう。また会社から5キロ以内であっても、会社から4,9キロ離れている場合と、至近距離(例えば百メートル)の場合とでは、約束違反の度合いが異なると判断される余地があり、当分の間はなるべく会社から遠い所で開業する方が良いでしょう。 ここまでは一般論ですが、あなたが視覚障害者で、自宅近所でなければ仕事ができない等の事情があれば、誓約書は無理強いをしたことになり、無効と判断されることが期待できます。
お礼
詳しくご説明いただき、ありがとうございました。 いただいたご意見をもとに今後どうするか考えたいと思います。
退職後の競合禁止の誓約書ですが、有効の判決と、無効の判決の両方が出ていますから、告訴された場合、こうなりますと、はっきりした回答はし難いです。マッサージ店の場合は、これらの制約には馴染まないと思いますので、99%の確率で無効と考えられます。 専門家に、念のため、お尋ねください。http://www.houterasu.or.jp/
お礼
URLも教えていただき、ありがとうございます。 競合禁止の誓約でも有効と無効の両方の判断がされているのですね。 非常に参考になりました。
お礼
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。 労働者支援団体等との相談など、自分では気づかなかったことを教えていただき、非常に参考になりました。