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扶養から外れる時って?

今主人の扶養に入っていますが、近々アルバイトをする予定です。 計算すると、月13万ほどになるのですが、108330円を超えるとわかった時点で、扶養から外れると聞きました。 でも、雇用期間限定なので、年収にすると、130万は超えないのですが、それでも、108330円以上をもらった時点で扶養から外れる手続きをしないといけないものなのでしょうか? 手続きをしないでおくと、どうなるのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.2

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月に例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 >でも、雇用期間限定なので、年収にすると、130万は超えないのですが、 上記のように年収で考えてはいけません。 >それでも、108330円以上をもらった時点で扶養から外れる手続きをしないといけないものなのでしょうか? パートなどの場合12月などは忙しく、会社にたのまれてつい働きすぎて、上記の金額を超えるなどということがありますが、その場合はどうなるか? 大部分の健保組合では上記の金額を恒常的に超えた場合という注釈が付いています。 つまり超える状態が長く続く場合のことであり、ひと月突発的に超えたぐらいでは問題にならないことが多いようです。 では二月、三月ではどうなのかというと、これはわかりません。 実はこういうことは法律で一様に決まっているわけではなく、各健保が独自に規定を作っている場合が多いのです。 ですから中には少数ですが、ひと月でも超えるとダメというところもあります。 ですからそこら辺の話になると、健保に直接問い合わせてみないと正確なところはわかりません。 >手続きをしないでおくと、どうなるのでしょうか? 健保は定期的に検認をやります。 検認とは何かというと、各健保によって異なりますが例えば政管健保の場合は下記の参考URLに書いてあるようなことです。 そして罰則として 「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 となっています。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html >以前は、「年収でみますので130万以内ならOK」とのことだったのですが、今回念のため聞いたところ、「月収108330円を超えた時からで 少なくとも現在では後者のほうです。 >結局遡って加入し、あとから保険料を納めなくてはいけなくなりますよ。」と言われたので・・・。 おそらくこれは、以下のような意味ではないかと推測します。 もし上記のように検認で扶養の資格がないと判断されれば、その時点に遡って扶養をはずされてしまいます。 すると国民健康保険に入ることになりますが、国民健康保険ではその資格をはずさた時点まで遡って保険料をを請求されるということです。 しかもペナルティとして保険証の有効開始日は手続きをした日になります。 つまり扶養の資格をはずされた日から有効開始日まで使った医療費については適用されません。 ですから上記の例で言うと、扶養をはずされた日から国民健康保険の有効開始日の前日までに、扶養の資格で医療費を払ったならば、健保に差額の7割(3割負担だから)を返還しますが、その分については国民健康保険では何の補填もないということです(有効開始日以前のことだから)。

kuma27
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 そういう年収の考え方なのですね。 主人の会社では、扶養の手続きなどを専務がされているので、 この前扶養に入る手続きをして頂いたのに、 また扶養から外れる手続きをお願いするのはなんだか気がひけて・・・。 でも、ちゃんとしておかないと後々困ることになりそうなんですね。 そのように手続きしたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • PIC-JQ
  • ベストアンサー率18% (42/222)
回答No.1

ご主人の扶養家族になっているということは第3号被保険者ですね。 言われるように1年間の収入が130万円以上であり、そしてご主人の年収の半分以上ですと扶養からはずれることになります。 私も社会保険事務所で調べたのですが、たまたま去年に130万円以上収入があった場合、すぐ市町村の国民年金担当部署に届けをだします。 しかしこれから働いた収入については、まだ未確定ですから今年の分の合計で計算すればいいと思います。 短期間で収入が不安定でしたら、今のままでもいいと思います。 社会保険事務所の調査でご主人に扶養家族の問い合わせがあったとしたら、その時に扶養からはずれることを届けたらどうですか? ただ、130万円以上の収入を隠したり、そのままにしてもバレますよ。 なるべく1年間の確定申告もやった方がいいでしょう。 詳細は社会保険事務所に聞くと教えてくれます。

kuma27
質問者

補足

実は社会保険事務所に聞いたのですが、前に聞いた話と、今回聞いた話と違うんです。 以前は、「年収でみますので130万以内ならOK」とのことだったのですが、今回念のため聞いたところ、「月収108330円を超えた時からで、もしその時に手続きしなければ、結局遡って加入し、あとから保険料を納めなくてはいけなくなりますよ。」と言われたので・・・。 どちらが本当なのかと困っています。

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