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扶養に入りたい・・・
主人の扶養に入りたいと思っているのですが、アドバイスをお願いします。 私は去年の8月に会社を退職し、給付制限期間を経てこの3月の頭に失業給付金全額(約50万)をもらい終えました。 それで、今後のことを色々と考えた結果主人の扶養に入りたいと思っているのですが、どのような書類をそろえそしてどんな手続きをとればよいのでしょうか?年金・保険共に扶養に入りたいのですがこの場合去年の私の年収が関係してくるのでしょうか?ちなみに平成16年1月から8月までの年収は約240万です。それ以降給付制限期間中のバイトも3ヶ月間でやく6万円ぐらいでした。 この件について詳しい方、どうかお願いします。
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社会保険は今後の年間収入が130万円以下である場合は扶養に入れます。 ただし、ご主人がサラリーマンでない場合は国民健康保険には「扶養」と言うものがありません。 したがって国民健康保険と国民年金(第1号被保険者)を市町村役場で加入手続きをして、あなたの分も保険料を納付するようになります。 もし、現時点で加入しているのでしたら、引き続きそのままでよいです。 ご主人がサラリーマンの場合・・・ 失業給付の日額3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)を超えると健康保険の扶養から外れます。 あなたの場合は失業給付を受給の前後は扶養になれました。 あなたの退職時と3月の頭に失業給付の受給が終わった時点ですぐに手続きをした方がよかったのですよ。 扶養認定は原則、異動があった5日以内に手続きをしないと認定日を遡って認定はしてもらえません。 したがって、あなたが今から手続きをすると保険者(社会保険事務所、健康保険組合など)受け付けた日が認定日となるからです。 『急いで手続きをしてくださいね。』 ご主人の保険証とあなたの国民年金第3号被保険者手続きはあなたの年金基礎番号が必要ですから、年金手帳をご主人の会社の担当者に提出してください。 税扶養は昨年の収入は一切関係ありません。失業給付も所得には入れません。 あなたの年間(今年の1月~12月)収入が103万円以下であれば、税金の上でのご主人の控除対象配偶者になれます。 >バイトも3ヶ月間でやく6万円ぐらいでした したがって、あなたの場合はまだ6万円の収入しかありませんので充分扶養の範囲内です。 ご主人の会社で「扶養控除申告書」に控除対象配偶者の欄に記入して提出すれば、OKです。 提出した月から給料の所得税が安くなると思います。 今後の年末調整であなたが1月~12月まで配偶者控除が受けられますので遡ってという考えはなさらなくても結構です。
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扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 いずれの扶養になる場合も、夫の勤務先の担当者に手続きを依頼することとなります。 提出書類などは、担当者から指示が有ります。
お礼
主人に会社の担当の人に聞いてもらいます。アドバイスありがとうございました。
- info22
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私の妻も一昨年の3月に突然勤めをやめるといい3月いっぱいでやめました。それで直ぐ私の勤務先に給与上の扶養家族の届出、保険上の扶養届けの手続きをしました。 たまたま同じ勤務先(部署はぜんぜん別)でしたが、勤務先が違う場合は、退職証明書とか離職証明書とか、無職になったとか、今まで国民年金と国民健康保険に入っていたとかの証明書が要るかもしれません。これはご主人が、ご主人の扶養家族に入れるわけですから、ご主人に、勤務先の担当事務に相談し手続きをしてもらってください。 必要な書類がいる場合は、ご主人があなたに用意してほしい書類を言いますので、記入または取り揃えて渡してください。それで手続きは終わります。現に退職して収入が無いわけですから、直ぐ給与面と保険証の方でも扶養家族になれると思います。多分扶養者には4月1日付けになると思います。 できるだけ急いで手続きしてください。
お礼
今日主人に会社の方に手続きをしてもらうようお願いしています。回答ありがとうございました。
- Faye
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今現在無職または月額約10万8千円以内の収入でしたら、即座に社会保険の扶養に入れます。 今までの収入は関係ありません。(社会保険上は) まずはご主人の会社に扶養届けを出すことになります。 ご主人から会社の担当者に申し出てもらえば、書類を渡されますからそれに書いて会社に提出するだけです。 扶養に入る日にちもいつからなのか明記しないと、私のように1ヶ月分の国民年金・国民健康保険料がかかる場合があります。
お礼
ご回答ありがとうございました。これから、急いで手続きをしたいと思います。
お礼
なるほど、失業保険の受給が終わった時点で、すぐに動いた方がよかったのですね!色々と細かいアドバイスありがとうございました。