• 締切済み

厚生年金、扶養などについて

今現在、1月から週4日で月14万円前後働いてる主婦です。 職場では週5の人は強制的に厚生年金、健康保険などに加入していますが、わたしは子供がほしいなと思い、100万円到達する前に 辞めればいいやなどと安易に考えていました。給与からひかれているのは所得税と雇用保険です。主人の扶養に入り健康保険証も共有してます。 職場では週4日の人も希望すれば保険に加入できるそうです。 ちょうど6月に職場が閉鎖になるので(1)そのまま専業主婦になるか 〔この場合は年収は100万円以下〕 (2)週5で保険にもはいり扶養も抜けて働くか迷っているところです。 この場合 (1)月額10万以上働いてしまったので1月から6月さかのぼって 配偶者控除、扶養の扱いはなく、保険の空白期間になってしまうのか? (2)新たに働き始めた時期から保険に入り、主人の会社にもその時点で 連絡すればいいのか? ちょっとあせって文章まとまっていませんが、 自分の状態やこれからどういう手続きが必要なのか アドバイスおねがいします。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

健康保険と税金は別に考えないといけません。 (1)税金について ご主人が配偶者控除を受けるには、貴方様の年収(1月から12月)が103万円未満でないといけません。しかし、この控除は、ご主人が年末調整の時期に会社に扶養親族等の申告書を提出して、適用されるかどうかを調整されます(間に合わなければ、翌年2月から3月の確定申告)。 (2)健康保険について 健康保険は、年収換算で130万円(税金とは基準額が異なります)以上となる収入があると扶養から外れる手続きをとらなければなりません。貴方様は月14万円前後なので、年収換算130万円を越えますので、1月から遡って扶養を外れなければなりませんでした。実際に遡るのかどうかは、ご主人の健康保険の判断なので、事情を説明してその指示に従う事になるでしょう。 遡った場合は、空白期間は、国民健康保険、国民年金に加入しなければならないでしょう。 また、貴方様の会社で健康保険の適用になった場合も、当然ご主人の健康保険に抜ける手続きをとる必要があります。

関連するQ&A