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出資金の払戻について
昭和62年に、知人の有限会社に出資金として20万円払いました。 この会社は現在は事業停止状態で、別の事業(コンビニ)を始めています。このような場合、払った出資金はどうなるのでしょうか?返してもらうことはできるのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願い致します。
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あなたが出資した会社は休眠であると解釈していいですね?同一人物が経営しているとしても、別の事業とは別会社の事業という意味ですよね?右の状態だとして回答します。 まず会社法施行により有限会社制度がなくなったことはご存知ですか?施行以前から存続している有限会社は特例有限会社として存続し、原則株式会社と同扱い、例外として依然と同じ制度が認められています。(いくつかの義務の緩和) さて本題ですが、出資者の要求による出資金の払戻というのはできません。これは株式と同扱いです。持分を他に売ることはできても会社から返してもらうということは不可です。出資とは投資です。貸付金ではないので返済義務はなく、つまりあなたは返してもらうという権利さえありません。 では、解散(清算)すれば返してもらえるか?それなら返してもらえます。但し、会社に財産が残っている場合での分配という形です。なお、質問にある現在休眠の会社で財産があるとは思えません。清算してもゼロなら返す財源がないのであれば、返ってきません。 残念ながら、こういう回答になります。
お礼
回答ありがとうございます。そうです休眠状態で、別の事業は別会社という意味です。 会社法は少しの知識しかなく、近日中に答えを伝えなければならなかったので大変助かりました。 分かりやすくよく理解できました。ありがとうございました。