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主人、失踪で税金の差し押さえ
こんばんは、よろしくお願いします。平成16年4月から主人が自営を始め翌年の確定申告の時は、払う税金のお金がなくサラ金より借りて払いました。主人が、売り上げ金に手を付けた為です。その後も売上に手をつけ職人さんや材料費の不払いでサラ金で借りたりや手形を割ったり、どうにか支払いできました。平成16年度の事業税の半分、税金や国民年金、健康保険、固定資産税、住民税、県民税など17年8月から 未納です。平成17年度の確定申告は、主人が、領収書を出さずに未だに確定申告できていません。そして 去年5月に自宅を事務所にしていたのを隣の市に移し、それから帰宅をしなくなり、11月半ばを最後に連絡もありません。警察に家出人捜索願を出しています。しかし、仕事は、してるようで設計事務所からのコピーや請求書などが、ここ自宅に届いています。携帯電話に連絡しても留守電にもならずに切れてしまいます。本人の居る時に何度も税金の事を言いましたら「仕事仲間たちが、税金は、払いすぎであんなの払わなくてもいい、皆 当り前に申告してない、うちは、払いすぎだ。」などと、言うだけでした。で、質問ですが、今日、税務署から148000円の未納分を23日に差し押さえすると手紙がきました。本人は、失踪中で 荷物もスーツとPCとFAXしかないのに 差し押さえするのですか?私のモノや子供のモノも差し押さえするのでしょうか?もし私のが、差し押さえられて その後、離婚したら返してもらえるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
固定資産税がかかっているなら不動産の差押でしょうか? 他にご主人の預金など把握していれば、そこに 電話もご主人の名義なら差押されます とりあえず現況を税務署に伝え、相談してみる方が良いですよ。 他にも市の税金、保険、年金も同様に事前相談した方がいいです。 税金ほど強制力が強く、調査権が強大なものはないです。 払わなくて良いなどで済むものでは無いですよ。
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- zeizei2000
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差し押さえの対象になるのは、税金を滞納しているご主人名義の財産です。妻や子供が所有しているものは対象になりません。 差し押さえの対象として一般的に考えられるのは、ご主人名義の土地・建物、預貯金、生命保険、電話加入権などです。 スーツやPC、FAXなどは、よほど高額とか新品とかでないかぎり、換価価値があるとは考えられないので、差し押さえの対象にならないでしょう。 質問者さんが住んでいる土地・建物がご主人名義であれば、差し押さえの対象になります。ただし、差し押さえられただけでは、そこに住めなくなるわけではありません。 いずれにしても、税務署に対して現在の状況を正直に話して、相談されることを強くお勧めします。
お礼
こんにちは、回答ありがとうございました。今朝、税務署の担当の方へ電話しました。主人の失踪の事、今の私どもの生活の状態を話しましたら、思いもよらぬ暖かい言葉を 今後の税務署の方針を聞きました。色んな意味で安心しました。ありがとうございました。感謝します。
お礼
回答ありがとうございます。もう、残念ながら、このマンションも役所の差し押さえが、入っています。今朝、税務署の担当の方へ電話をして相談しました。安心しました。toshiki229様の回答にありますように 他の滞納も役所へ相談します。もう、私自身、老後が目の前で 年金さえ当てに出来ないならば、生きてはいけないですもの。「税金ほど強制力が強く、調査権が強大なものはないです。払わなくて良いなどで済むものでは無い。」ということを56才にもなって自分が、引き起こした問題も解決できない馬鹿主人に言いたいです!本当にありがとうございました。感謝します。