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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産の管財事件に申込み1年たちますがまだ申立てされ)
破産の管財事件に関する疑問と待機期間について
このQ&Aのポイント
- 破産の管財事件に申込みから1年が経ちますが、まだ申立てがされていません。弁護士によると、提出書類の調査は終わっており、申立てはこれから行われる予定です。また、管財人もまだ決まっていません。2度目の管財事件なので時間がかかることは理解していますが、弁護士の都合でさらに遅れている可能性があります。
- 質問としていくつかあります。まず、管財人の郵送物のチェックと転送はいつからどのくらいの期間で行われますか?私はこのまま待っているだけで良いのでしょうか?また、免責が下りる場合は裁判所に行った後すぐに決まりますか?最後に、申込み後に転居した場合でも、信用情報は前の住所で登録されるのでしょうか?例えば、今後結婚して転居した場合でも、まだ裁判が終わっていない場合、事故情報は前の住所に登録されてしまうのでしょうか?
- 以上が私の疑問です。1年が経過してもまだ申立てがされていないことに不安を感じています。管財事件についての待機期間や手続きについて詳しい情報を教えていただけると幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
・管財人の郵送物のチェックと転送はいつからどれくらいの期間されるんですか? 通常は破産管財人が選任されてから1~2箇月くらいです。 ・私はこのまま待っているだけで1、2度裁判所に呼ばれるのを待つだけでいいのでしょうか? 弁護士がちゃんと仕事をしてくれるようであればそれで大丈夫ですが,弁護士の側が事務処理遅れでなかなか申立てをしないようであれば,弁護士会への苦情申立てや懲戒請求も検討する必要があります。 ・免責が下りる場合は、裁判所に行った後すぐ決まりますか? 管財事件の場合,免責が認められるかどうかが決まるのは,破産手続きが終わった後です。破産者が破産手続きにきちんと協力したか,虚偽の申告等がなかったか否かも考慮し,破産管財人の意見も踏まえて最終的に裁判所が判断します。 ・申込み後にすぐ転居していますが、信用情報は前住所で載るんですか? 住所は,弁護士に依頼したときのものではなく,裁判所に申立てをした時点の住所を申立書類に記載しなければならず,官報には現在の住所が掲載されます。信用情報機関への事故登録は官報の情報を基になされます。 申立て後に転居を行った場合にはその旨を申告しなければならず(法律の建前上は,破産手続中の転居には裁判所の許可が必要ということになっています),申告を怠ると,それを理由に免責が不許可となる場合もありますので注意して下さい。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。かなり長期間かかるのですね。弁護士にはまた申立てに必要な記入書類を送るからと言われ、日程まで詳しく聞いていないので今月も待つしかないですね…。 1年前の相談後に転居しましたが、まだ申立てされていないので大丈夫でしょうか。最新の住所で登録されるなら本当に早く手続きしてもらいたいものです。 ご丁寧なご回答助かりました。ありがとうございました。