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雇用保険の併給について

雇用保険との併給の問題についてですが。 (1)生命保険会社などの所得保障保険 (2)生活保護 これとの併給というのは制限されますかね? あと(2)で雇用保険を受け取っていることを申告せずに、生活保護を受給した場合は不正受給になりますか?

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.2

>1は病気や怪我を理由とする場合は、働ける能力がないから、雇用保険を受給すると不正受給になると思うのですが。 そういう場合はそうですね。 所得保障といっても色々ありますので、倒産を理由として支払われるタイプだと不正受給ではありませんから一概にはいえません。 >雇用保険自体が収入とみなされるので、収入を申告せずに所得保障保険を受け取ったらそれこそ不正受給になると思いますが。 それはその所得保証の民間の保険の規約によりますのでなんともお答えしがたいです。 >もし、仮に雇用保険の収入を申告せずに、保険を受け取っていたことを、職業安定所に連絡された場合は、雇用保険の方も3倍返しになりますか? ですからなりません。 民間の保険の話はあくまで規約によりきまりますから一般的な話は出来ません。 雇用保険の話と民間の話は別です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>雇用保険との併給の問題についてですが。 >(1)生命保険会社などの所得保障保険 こちらは問題ないでしょう。 >(2)生活保護 生活保護は他の受けられる給付を全部受けてもなお生活保護基準に満たない分だけ受給できます。 >あと(2)で雇用保険を受け取っていることを申告せずに、生活保護を受給した場合は不正受給になりますか? なります。

kelly6s
質問者

補足

1は病気や怪我を理由とする場合は、働ける能力がないから、雇用保険を受給すると不正受給になると思うのですが。また、雇用保険自体が収入とみなされるので、収入を申告せずに所得保障保険を受け取ったらそれこそ不正受給になると思いますが。 もし、仮に雇用保険の収入を申告せずに、保険を受け取っていたことを、職業安定所に連絡された場合は、雇用保険の方も3倍返しになりますか?

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