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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険と企業年金の併給)
雇用保険と企業年金の併給について
このQ&Aのポイント
- 60歳で定年退職し、職探しのために雇用保険を受給する予定ですが、公的年金(厚生年金)と雇用保険は併給されません。しかし、私的年金(企業年金)は雇用保険を受給するかどうかに関係なく受給できると考えています。
- 特に厚生年金基金については、60歳の誕生日の前日以降に年金事務所で手続きをしないと当基金からの書類案内が受け取れないとされています。雇用保険を受給するつもりであるため、年金請求の書類は提出しない予定です。しかし、問題なく企業年金を受給できるか不安です。
- 退職時の適格退職年金と退職時の厚生年金基金の受給については、雇用保険を受給するかどうかに関係なく受給できると考えられます。ただし、厚生年金基金については注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>私的年金(企業年金)は、雇用保険を 受給するしないに係わらず受給できると考えています。 必ずしもそうとは言えず、企業年金側に確認すべきでしょう。 例えば同じ厚生年金基金でも こちらは[Q2]にあるように併給調整はなくて停止されないようです http://www.ks-nenkin.jp/shinbun/qa_top.html しかしこちらは「失業給付(雇用保険の基本手当)と年金の併給調整のしくみ」にあるように併給調整され停止するようです。 http://www.aitetsurenkikin.or.jp/f/f-koyouhoken.html
お礼
早速の回答有難うございます。加入厚生年金基金のホームページ を確認しましたら、 基本年金は、国の年金と比べて次の点が有利です。 1. 国の老齢厚生年金にプラスアルファを付けた年金を支給。 2. 加入員期間が1ヵ月以上あれば、年金を終身で支給。 3. 失業給付(雇用保険)との調整はありません。 とありました、納得です。