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雇用保険の延長について
今年の3月に会社都合(リストラ)で退職し。 雇用保険を受給している者です。 現在、鬱病とパニック障害で精神科に通院しており就職活動も厳しい状態です。(外出は一週間に1回程度しか出来ません) 今年の11月で受給期限が終了していまい今後の生活について悩んでいます。 主治医は生活保護の申請を進めていますが生活の制限が厳しく出来れば雇用保険での生計を考えております。 上記の様な理由での雇用保険延長は可能なのでしょうか? ハローワークに直接問い合わせしたいのですが外出が困難で電話を殆んど繋がらない状態なのでこちらに質問させて頂きました。 アドバイス、厳しいご指摘、何でも構いませんの宜しくお願い致します。 私は36歳の単身男性です。
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こんにちわ、補足回答します。 ご両親が他界なさっているということをお聞きしまして追記させて頂きます。 あなたには、過酷なことですが早期にその病院のケースワーカーさんと相談してこれからの生活について話合いをすることをお勧めします。 ハローワークも市役所の窓口も意外に精神病について偏見や誤解をしている人がいます。ぜひ、ケースワーカーさんに協力してもらい生活保護の申請までこぎつけることです。 (私は、うつ病で病歴4年、今は雇用保険受給中の者です) 妹が統合失調症で生活保護の申請に通りました。色々そのときの実体験 を記載しました。 お大事に!!
はじめまして、よろしくお願い致します。 基本的には、雇用保険と健康保険とは判断する期間が違いので別として進めた方が良いと思われます。(生活保護も含めて) あなたの場合、精神障害なので社会健康保険加入時での過去が問題となります。それを証明する必要があるのでかなり難しいです。 (くわしくは、社会健康保険の疾病手当金です) まして、会社をもう退職してしまっている。 多分あなたは、独身で一人暮らしなので生活保護の申請が一般的です。 しかし、精神関係だと2級以上でないとかなり難しいです。 あなたは、病気が発症してなど詳細がわからないのですが・・・ あなたは、多分3級程度なので無理です。 一番簡単なのは、実家にもどりお世話になることです。 市役所の生活保護の窓口もそのように促すと思われます。 (窓口は、昔刑事などうそを見抜く人がなります威圧感がかなりあります。よっぽど腹を決めていかないと申請用紙さえもらえません) 最低5回以上、相談してやっと通ればラッキーです。 雇用保険は、すぐに受給期限が終了してしまいます。 雇用保険の延長は、仕事ができる体である必要があるのです。 すなわち、いつでも就職できる状況でないと雇用保険は適用外です。 生活保護申請ですね。しかし、あなたの両親の方にも連絡がいきます。 そして、両親があなたに月あたりいくら負担できるかもしつこく追求するのです。両親もあなたと一緒に窓口で相談することになるのです。 普通の両親は、世間体があるのであえて生活保護の申請はしません。 それは、社会の偏見で他の人に迷惑はかけてまで・・ それなら、両親が面倒を見るで終了します。 あなたに一番大切なのは、両親と相談してそしてその病気を治すことです。しかし、長期な時間とお金がかかります。 最後に今のあなたの状況では、生活保護は無理です。 良く両親と相談して今後の進路を決めて下さい。
お礼
monta47さん。 アドバイス有難うございます。 両親は既に他界しているので実家に戻る等の手段は使えないのが現状です。 兄弟、親戚も居ませんし頼る場所はありません。 精神病と判断されたのは今年の4月に胸の痛みで路上で急に倒れ精密検査が終わり肉体的には以上が無く精神科に転医してからです。 退職金も底を尽きて来て「どうしよう・・・」と思いこちらにご相談させて頂きました。
- eranchan
- ベストアンサー率50% (93/186)
受給期間の延長もしくは、今すぐ失業手当を傷病手当に変更する手続きができます。 どちらの場合も、受給する期間と金額は変わりありませんので、長く給付が受けられるわけではありません。 もともと90日の受給資格しかないなら、90日分しかもらえないってことです。 ですから雇用保険で生計を立てることは無理です。 そもそも雇用保険は就職活動中の生活費のためのものですから、病気である人の生計維持の目的ではありません。
お礼
eranchanさん。 回答、有難うございます。 受給資格は240日です。 治療に専念するか薬(精神安定剤)で何とか誤魔化して就職活動をするかと悩んでおります。 しかしタイムリミットも近づいて来て今後の生活の事を考えると毎日眠れなくなってしまいコチラに相談させて頂きました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
雇用保険の受給期間が満了するまでの間に 病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により 継続して30日以上働くことができなくなったときは、 働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長できます。 (受給期間延長手続) 延長すると、その間の基本手当(失業等給付)の支給は中断され、 求職活動が再び可能になるまでの間、先延ばしにされます。 したがって、延長は当座の経済的な助けにはつながりませんので、 そのあたりは勘違いなさらないで下さい。 あくまでも、期間の先延ばし、というだけの措置です。 この措置を受けようとする場合には、 継続して30日以上職業に就くことができなくなった日の 翌日から起算して1か月以内に 住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。 代理人又は郵送でもかまいません。申請書に医師診断書等を添えます。
お礼
kurikuri_maroonさん 回答、有難うございます。 幸い主治医に恵まれていて「どんな形でも診断書は必ず書く」と仰ってくれています。 しかし他の皆様の回答を拝見していると生活保護しか道は無いのかと考えてしまいます。 何とか外出可能な時にハローワークに相談してみます。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
延長申請をします 申請書が審査されます その結果で延長されるかどうかが決まります
お礼
debukuroさん 早々の回答有難うございました。 早速、外出可能な時に(安定剤を飲んで無理矢理ですが)ハローワークに行ってみます。
お礼
monta47さん 再度アドバイス有難うございます。 何とか奮起して動ける状態の時に主治医と相談してみようと思います。 経験者のご意見と云う事で非常に参考になりました。