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保険金の併給制限に違反した場合は詐欺罪に問われるのですか、

自動車の盗難保険や損害保険に関して、他社と併給した場合や被害者から一部または全部が弁済された場合は届出をしなければならないとされており、他社と併給した事実を隠蔽不正に多重給付をしたら詐欺罪に問われるのですか?

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  • assault852
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回答No.1

詐欺罪にはならないと思いますが、保険金の返還は請求されるでしょうね。

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