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不動産(土地)へかかる税金

家を建てたい希望が次第に現実に近くなり 土地を買おうと思っています。 ただ、上物がまだ未定です。 土地だけ購入し、 来年に竣工できればと考えていますが 土地だけを所有した場合と 土地と家を建てた場合とでは 税金の金額(税率?)が違うとの友人から話をききました。 実際土地が1000万円とするとどの程度税金が違うのでしょうか? 不動産屋さんに直接聞きたいところですが 前もって知識をつけてからと思っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

 土地を取得すると、取得時に掛かる不動産取得税(一度だけ)と、固定資産税(所有期間中)が掛かります。  いずれもその土地が、住宅用(既に建物が建っているか、近々建てる予定がある)でしたら、軽減措置がありますので、役所の税務課に確認された方が良いと思います。  なお、土地の税額は、売買価格ではなく、適正な評価価格を基に計算します。

noname#26116
noname#26116
回答No.3

まず不動産を取得した際の不動産取得税ですが、住宅用地ですと軽減措置が働きます。土地のみの取得ですとその軽減措置を受けられないのですが、3年程度は徴収猶予が可能です。 来年には家を建てるのでしたら、徴収猶予の手続をしてください。 取得してから3~6ヶ月後位に都道府県税事務所から書類が届きますので、それを良く読んで、解らなければ直接問い合わせれば大丈夫です。 きちんと徴収猶予をすれば取得税では差は出ません。 もう一つは固定資産税(及び都市計画税)というものがありますが、これも住宅用地だと軽減措置が働きます。土地の面積等の条件もありますが、住宅用地の特例を受ければ、割と大幅に軽減されます。 土地が1,000万円とありますが、不動産に係る税金というのはだいたいが「固定資産評価額」というものがベースになります。 売買する価額が1,000万円だとしても、評価額が不明では具体的に計算は出来ません。 無理やりの推測ですが、固定資産評価額を700万円程度、土地面積が200m2以内、税率(固定)1.4%+(都計)0.3%と仮定しますと、 住宅用地特例なしで、年税額84,000円程度、 住宅用地特例ありで、年税額24,000円程度、 といった具合でしょうか。

  • hudo144
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

 200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2までの部分)を小規模住宅用地といいます。  小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

参考URL:
http://www.recpas.or.jp/jigyo/report_web/html_h18/h18_hong004.htm
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

土地の税金は場所によって違うので買いたい土地のところ番地を控えて税務署の税金相談室で聞けばいいです 親切に相談に乗ってくれます

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