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配偶者控除が受けれるのでしょうか?

現在、私の妻が下記の状態です。 ・4月19日に出産予定日 ・切迫早産と診断されて、1月末から入院中。 ・正社員の為に、有給や賞与などの僅かな収入はあり。 ・退院後、生命保険より保険金が出る ・出産後は年内いっぱいは産休の予定 ・入院費は40万円は超える予想 ・毎月2万円程度の生命保険に支払いをしている。 今年の生活はかなり苦しいことが予想されるので、できる限り上手くやり取りして、節約をしたいと思っています。 下記のような疑問がありますので、適正な申請方法を教えていただけないでしょうか? Q1. 配偶者の所得とは何が含まれますか? 給料や賞与では100万円を超えることはありませんが、産休の手当てや、育児休暇の手当ても所得でしょうか? 保険金も所得とみなされますか? Q2. 入院費が40万円以上支払った場合に、申請は私の名前で申請すべきでしょうか?それとも妻の名前で申請すべきでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

Q1 出産手当金などの手当ては、所得にはならないです。 ただし、出産育児一時金・生保からの給付金は、医療費控除をする際、該当する支払い(出産育児一時金なら出産費用、生保の給付金なら切迫早産による入院など)から貰った金額を差し引く必要があります。 (それぞれに、差し引いて、差し引いた金額を合計します。また、差し引いた金額がマイナスになった場合、そのマイナス分を他の医療費の減額に充てる必要はなく、0円として合計します) Q2 高額療養費や出産育児一時金のことでしたら、奥様が本人として健保に加入していると思いますので、奥様の方で。 生保の給付金でしたら、加入している人で。(ご主人が加入している生保で、家族特約がついているのではなく、奥様がご自身で加入しているようなので、奥様の方かな) 医療費控除のことでしたら、生計を一にしている家族の分は、全て合算できます。厳密には、その医療費の財政源となった人が申告できるのですが、「奥様がご自身の収入からお金を出した」ということを、証明することも否定することもできないので、現実としては「ご主人が全て支払った」ということで申告しても、何も言われません。 他の通院費、通院のための交通費、市販薬の購入もあるでしょうから、ご主人の方で医療費控除の申告をした方がいいと思います。(ご主人の方で申告すべき、というわけではありませんが)

regacy_2005
質問者

お礼

情報ありがとうございます。 Q1 出産手当金は所得にならないんですね。 生命保険の給付金も、医療費全体で計算するのでなく、今回の切迫早産に対してのみ差し引くだけですか。それは助かります。 育児休業基本給付金というのも出るようですが、それも所得に含まなくていいでしょうか?ご存知であれば教えていただけると助かります。 Q2 高額医療費の申請は、申請者の所得には関係ないのでしょうか? 申請を妻でするのと、私でするのとで、戻ってくる金額が変わるのであれば・・・と考えてしまいます。 色々と大変ですが、頑張っていこうと思います。 またアドバイスがあれば、お願い致します。

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