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保険料控除

会社から給与所得者の保険料控除申告書がきました。詳しい方、教えて下さい。生命保険の記入欄があるのですが、これには妻の生命保険も記入した方が良いのでしょうか?控除は支払い金額により変わりますが、10万以上は5万円なので、私の保険で10万以上の支払いがあるので、記入しなくて良いのでしょうか?ちなみに給与から妻の保険料は支払っていません。またこの場合、妻は自分で控除を申請できるのでしょうか?宜しくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >生命保険の記入欄があるのですが、これには妻の生命保険も記入した方が良いのでしょうか? 「保険料控除」は、「納税者の都合(事情)」で申告するものなので、「ケース・バイ・ケース」になります。 つまり、「良い・悪い」ではなく、「自分の場合は、どうしたほうが税金が安くなるか?」で決めるということです。 --- (詳しい理由) 「所得税」も「個人住民税」も、「国民(住民)一人ひとり」が、「その人の所得に応じて」納めるものですから、たとえ夫婦でも「税務申告」は完全に分けて行います。 そして、「所得税」も「個人住民税」も、「収入金額」にそのままかかるわけではなくて、「儲けるためにかかった費用(必要経費)」を差し引いた「(税法上の)所得金額」に対してかかります。 ・収入(売上)-必要経費=所得金額 ※「所得金額」の求め方は、「所得の種類」によって異なります。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- なお、「所得金額」にそのまま税金がかかるわけでもなく、さらに、「その人の事情に応じて」「所得控除」というものを控除する(差し引く)ことができます。 ・所得金額-所得控除=課税される所得金額(課税所得)   ↓ ・課税される所得金額(課税所得)×税率=税額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 通常は、この税額を納めるわけですが、場合によっては「税額控除」というものが適用できる場合もあります。 ・税額-税額控除=納める税額 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- ということで、mla60177さんは今、「所得控除の申告をどうしようか?」と考えている段階です。 「生命保険料控除」に関しては、「自分(納税者自身)が支払った保険料」ならば、「契約者が配偶者(その他親族)の保険料」も含めてよいことになっています。 『妻が契約者の生命保険料』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 「自分が支払った保険料」ですから、「奥様が支払った保険料は奥様が申告する」というのが原則です。 ただし、「夫婦」は、民法上「相互扶助の義務」がある関係ですから、税務署も「夫婦の財布の中身(家計の詳細)」まで詮索することはありません。 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html とはいえ、「夫婦ならなんでもあり」というわけではありませんが、「そんなことにこだわっているほど税務署も暇ではない」ということです。 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>この申告書は、…税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >…私の保険で10万以上の支払いがあるので、記入しなくて良いのでしょうか? 控除の上限を超えたものは「切り捨て」になりますので、よく計算して申告されてください。 >ちなみに給与から妻の保険料は支払っていません。またこの場合、妻は自分で控除を申請できるのでしょうか? 前述のとおりです。 ***** (備考1.) 「誰が生命保険料を支払うか?(控除を申告をするか?)」は、「保険金を受け取った時の税金」まで考慮して考える必要があります。 『妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>…なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 詳しくは、「税務署」「税理士」にご確認ください。 ***** (備考2.) 「じっくり考えたい」という場合は、(勤務先へ申告せず)「所得税の確定申告」で「所得税の還付」を受けてもかまいません。(というよりも、「確定申告で精算する」のが所得税の原則です。) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、「還付のための確定申告」は、「1月1日から5年間」可能ですから、混雑する「2/16~3/15」は避けてください。(「申告義務のある人」や税務署にとってもそのほうがありがたいです。) 『還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ***** (備考3.) 「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」は不要になります。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 念のため補足です。 「所得控除は確定申告で申告する」という場合でも、勤務先に「年末調整をしないように」と依頼する必要はありません。 単純に、「所得控除の部分を空欄で申告書を提出する」だけでかまいません。 --- (参考) ○もし、「年末調整」で「所得控除」の額を間違って申告してしまった場合 (1)「所得控除を多く申告してしまった」=「納税額が不足している」という場合は、速やかに勤務先に報告して、「年末調整のやり直し」をしてもらいます。 (2)「所得控除を少なく申告してしまった」=「納税額が多すぎた」という場合は、「勤務先に報告」or「確定申告で還付を受ける」のどちらでもかまいません。 ・(1)の場合に、「確定申告して不足分を納めてしまった」としても「結果オーライ」になる場合が多いですが、「原則」は上記の通りです。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 これは、「給与の支払者(≒会社)」には「源泉徴収義務」というものがあって、「源泉所得税を不足なく国納めなければならない」義務があるためです。 つまり、「受給者(従業員)が確定申告するとは限らない」ので、「受給者の確定申告とは無関係に納める義務がある」という「考え方」になっているためです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

まずは、基本的なことを…… 保険料控除とは、受け取った給与から保険料を差し引くことができる という制度です。 収入が減るので、当然、税金も減ります。 なので、支払っていない保険料を支払ったとして申請することは、 税金を不法に還付させようとする行為…… つまり、犯罪行為です。 ただ、現実には、そんな細かいことは調べるのも面倒だし、 世の中には、財布が一緒という夫婦も多くいるので、 いちいち、問題にしないだけのことです。 基本は、以上です。 なので、奥様が自分で保険料を支払っているならば、 奥様の収入から引くべきです。 奥様が無収入ならば、当然ですが、税金を支払っていないので、 何もできません。 さて、このような問題で、将来、大きなトラブルになる 可能性があるとすれば、解約払戻金の大きな保険 (たとえば、個人年金保険)です。 妻の保険で、夫が保険料控除を申請するということは、 夫が保険料を支払っていると 税務署に申告するのと同じです。 で、満期になったから、満期保険金(年金、解約払戻金などを含む)を 受け取るとなると、 保険料負担者と受取人が異なるということになります。 被保険者が生存している場合、このような保険金は、 贈与税の対象となります。 保険料ではなくて、受け取った保険金が贈与税の対象となるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm こんなことを指摘されて、そのときになって、慌てて、 あれは、妻が払っていた……という言い訳は通用しません。 妻が支払っていたのならば、妻が支払った保険料で、 自分の税金の還付を受けようとした=犯罪 を認めることです。 現実には、立件されないでしょうが、 受け取る資格のない還付金を受けようとして、 税務署に嘘の申告をして、還付金を騙し取ろうとした…… ということになるので、立派な「詐欺」です。

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