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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効後の債権者の迷惑行為)

時効後の債権者の迷惑行為

このQ&Aのポイント
  • 義弟が事業破産し、自己破産で個人破産も受けているが、管財人が不熟で一部地下駐車場だけを義弟の名義に戻してしまった。
  • 地下駐車場は居住者以外は使用できず、義弟は売却もできずに10年近く宙ぶらりんの状態にある。
  • 購入希望者が現れたが、債権者が売却に協力せず、抵当権者と二番抵当権者の対立も売却手続きを阻害している。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokosuke
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回答No.2

ロコスケです。 本来、抵当権の時効消滅は20年ですが、抵当権は被担保債権の消滅時 効によって同時に消滅します。 民法396条を参照して下さい。 債権が時効となった時点で司法書士に時効消滅を理由とする抵当権の 抹消依頼ができる筈です。 債権が時効になるまでは、ガレージを管理組合の承諾を得て賃貸に すれば良いと考えます。 限られた質問文で僕が勘違いしている可能性もありますので、司法書士 に相談して下さい。 弁護士では、即答できない場合があります。 手続きは法務局で司法書士が行いますので確実です。 抵当権が抹消されれば、売却金額がより高く出来る可能性もありますの で、120万円と決めつけない方がよろしい。

その他の回答 (1)

  • rokosuke
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回答No.1

ロコスケです。 ガレージは、いくらで売れそうですか? 具体的な抵当権の金額はいくらですか?

Pricise
質問者

補足

購入金額は、200万円だったそうです。 ただ、購入希望者の金額は法律事務所とのあいだで設定されて いまして120万円ぐらいに抑えられてしまいそうとか。 宜しくお願いします。

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