住宅ローンの負債が確定しないと免責は受けられないか
自己破産を検討中で弁護士には受任していただきました セカンドオピニオンとして質問します
申し立てはまだですが住宅ローンの返済は停止しており債権者には弁護士から受任通知済です
同時廃止になるか少額管財になるか通常管財になるか裁判所の判断をまちますが住宅は任意売却すると不動産会社の査定とローン返済残高から試算するとオーバーローン倍率は1.65倍から1.95倍になります(負債金額は1000万前後の見込み)ので同時廃止か少額管財になっても異時廃止で破産手続きは終結決定すると考えています 免責不許可事由になる事項は該当していません
ここから本題ですが住宅ローンは債務者である所有者が任意売却するか任意売却で売れない場合債権者(別除権)により競売にかけるかして売却しないと債務者の負債が確定しません
私は当初破産管財人がオーバーローン資産も整理売却して負債を確定し債権者に配当ができないことを確定し異時廃止なり破産手続きを終結すると考えていましたがどうやら破産管財人は配当ができないと判断した時点で負債を確定することなく破産手続きを終結するようです
このような場合
1)免責手続きを進めることはできるのでしょうか
2)また免責が得られるのは任意売却もしくは競売により住宅ローンの売却が終了して負債が確定す るまで待たなければならないのでしょうか
3)そして負債が確定したのちにその負債額が免責されるということになるのでしょうか
裁判所によりまたは裁判官により相違はあることは承知していますが一般的にはどのような展開になるのか教えてください 住宅の売却が長引き免責許可となる時期が長期になることを懸念しております