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30日か31日かどちらがよいでしょうか?

今月末の30日に退職し、再就職は6月10日ころの予定です。 健康保険は任意継続するつもりですが、健康保険は月末での加入状況で判断だと思いますので5月31日資格所得となり5月分と6月分の2ヶ月分の負担となってしまうのでしょうか? 私の場合、会社に言って31日までの加入でお願いしたほうが得なのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.2

よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 つまり月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの5月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続や国民年金に入る場合は1日の間をおいて6月からということは出来ません、必ず5月31日からになります。 ということは5月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として5月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 また年金も同様です。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 >健康保険は月末での加入状況で判断だと思いますので5月31日資格所得となり5月分と6月分の2ヶ月分の負担となってしまうのでしょうか? 6月は当然のことながら、正確には5月分の会社負担である半額も払うようになるということです。 >私の場合、会社に言って31日までの加入でお願いしたほうが得なのでしょうか? そうですね、会社は渋るでしょうけど。 それからもうひとつ5月31日退職になった場合は、6月1日から9日(仮に再就職が10日だとします)までは国民健康保険のほうがよいかもしれません。 通常は健康保険の保険料は月末の状態で判断されます、ですから月末の時点では転職していているので、任意継続でも6月の保険料は無いはずです。 ただ質問者の方の場合は6月中に任意継続の資格を取得しその月のうちに資格を喪失するという、いわゆる同月得喪のために例外となり保険料が発生します。 つまり6月分は任意継続と転職先の会社でダブルで払うことになります。 しかし国民健康保険の場合は同月得葬でも保険料が無い場合が多いようです(それぞれの自治体の条例で決まっているので、自治体によって異なる)。 ですからまず市区町村の役所の国民健康保険の担当課に電話をして、6月中に資格を取得して6月中に資格を喪失した場合は保険料が掛かるかどうか聞いてください。 同月得喪で保険料はなしと言うなら、国民健康保険にしたほうがよいでしょう。 保険料はありと言う話だったら被扶養者がいれば、任意継続のほうがお得と言うことになりますし、いなければどちらでも大して変わらないと思います(1か月分ですから)。

deluta01
質問者

お礼

ありがとうございました! 本当に参考になりました。 無事31日付けで退職できました。お礼遅くなりすみませんでした。

その他の回答 (1)

  • jo-zen
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回答No.1

>健康保険は月末での加入状況で判断だと思いますので5月31日資格所得となり5月分と6月分の2ヶ月分の負担となってしまうのでしょうか? ⇒5/30退職の場合は、5月分は会社と折半でなくなり、5月6月2か月分の納付(全額負担)となります。  5/31退職の場合は、5月分は給与天引きとなり負担額は今まで通りの折半額(50%)、6月分は全額(100%)となります。

deluta01
質問者

お礼

ありがとうございました! 無事31日付けで退職できました。お礼遅くなりすみませんでした。

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