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希望退職による退職日の設定が月末の1日前なのですが・・・
会社の業績不振を理由に希望退職の募集が行われました。しかし退職日が月末の1日前(つまり12月なら31日ではなく30日が退職日)に設定されています。 これは当月分の社会保険等の控除を会社が負担しないで済むようにする目的によるものらしいのですが、こういった手法は法的には問題ないのでしょうか。
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問題ありません。
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- hirunedo
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回答No.2
12月分の厚生年金が未加入になって、1月1日から再就職した場合でも、12月分の国民年金未納のお知らせが市町村から来ると思います。国民年金は全額個人負担なので、その分、損したことになりますね。 健康保険や雇用保険の加入月数にも影響するかもしれません。場合によっては、失業手当がもらえなかったり、保険の任意継続ができなかったりする可能性がありますので注意してください。
質問者
お礼
アドバイス感謝します。 十分注意して臨みたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
専門家の方からの返答に感謝します。 法的には問題ないのですね・・・。 退職月のほとんどは勤務しているのに、なんだか腑に落ちませんが仕方ないですね。 ありがとうございました。