- ベストアンサー
宅建の問題について
区分所有法の共有部分の重大な変更を行う場合、四分の三以上の賛成が必要であるのは議決権で、頭数は、過半数まで減ずることが、出来ると在るのですが、よく意味がわかりません。 どなたか、具体例で教えて貰えないでしょうか・・・
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- straker505
- ベストアンサー率25% (237/946)
回答No.1
区分所有法の共有部分の重大な変更を行う場合、四分の三以上の賛成が必要であるのは議決権で、頭数は、過半数まで減ずることが、出来ると在るのですが、よく意味がわかりません。 どなたか、具体例で教えて貰えないでしょうか・・・
お礼
なるほど、よくわかりました。また解らないときはお尋ねしますので、よろしくお願いします